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令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
充実化
Ⅲ-8地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の
処方箋集中率の計算方法の見直し
➢ 処方箋集中率の計算に当たっては、医療モール内(医療ビレッジ内も含む)に複数の医療機関が所在している場合、
当該複数の医療機関を1つの医療機関と見なす(医療モールに所在する複数の医療機関を1つの医療機関と見なす)。
現行
改定後
【調剤基本料2】
[施設基準(通知)]
(3)処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方
箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科
以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計し
た回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての
処方箋の受付回数で除して得た値とする。ただし、
処方箋集中率を算出する際に、情報通信機器を用い
た服薬指導を行った場合の処方箋の受付回数は、特
定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一
期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含め
ない。
【調剤基本料2】
[施設基準]
(3)処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回
数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け
付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期
間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とす
る。ただし、一つの建物内又は一つの敷地内に複数の保険医
療機関がある場合においては、当該複数の保険医療機関に係
る処方箋の受付回数を全て合算し、特定の保険医療機関に係
る処方箋の受付回数と見なして、処方箋集中率を算出する。
(4) (3)の計算に当たり、次のいずれかに該当する処方箋は、
特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に
受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除く。
ア~ウ 略
エ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療
院、高齢者の居住の安定確保に関する法律で定めるサービス
付き高齢者向け住宅又は老人福祉法で定める有料老人ホーム、
養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは認知症高齢者グ
ループホームに入居する患者に係る処方箋(ただし、単一建
物診療患者又は単一建物居住者が1人の場合の処方箋は除
く。)
(3)医療モール・医療ビレッジの処方箋
(4)施設の処方箋
1つの建物内又は敷地
内の医療機関は1の医
療機関と見なして合算
整形外科
医療モール
施設入居する患者にかか
る処方箋は、処方箋の集
中率の計算から除く
施設
15
充実化
Ⅲ-8地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の
処方箋集中率の計算方法の見直し
➢ 処方箋集中率の計算に当たっては、医療モール内(医療ビレッジ内も含む)に複数の医療機関が所在している場合、
当該複数の医療機関を1つの医療機関と見なす(医療モールに所在する複数の医療機関を1つの医療機関と見なす)。
現行
改定後
【調剤基本料2】
[施設基準(通知)]
(3)処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方
箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科
以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計し
た回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての
処方箋の受付回数で除して得た値とする。ただし、
処方箋集中率を算出する際に、情報通信機器を用い
た服薬指導を行った場合の処方箋の受付回数は、特
定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一
期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含め
ない。
【調剤基本料2】
[施設基準]
(3)処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回
数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け
付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期
間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とす
る。ただし、一つの建物内又は一つの敷地内に複数の保険医
療機関がある場合においては、当該複数の保険医療機関に係
る処方箋の受付回数を全て合算し、特定の保険医療機関に係
る処方箋の受付回数と見なして、処方箋集中率を算出する。
(4) (3)の計算に当たり、次のいずれかに該当する処方箋は、
特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に
受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除く。
ア~ウ 略
エ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療
院、高齢者の居住の安定確保に関する法律で定めるサービス
付き高齢者向け住宅又は老人福祉法で定める有料老人ホーム、
養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは認知症高齢者グ
ループホームに入居する患者に係る処方箋(ただし、単一建
物診療患者又は単一建物居住者が1人の場合の処方箋は除
く。)
(3)医療モール・医療ビレッジの処方箋
(4)施設の処方箋
1つの建物内又は敷地
内の医療機関は1の医
療機関と見なして合算
整形外科
医療モール
施設入居する患者にかか
る処方箋は、処方箋の集
中率の計算から除く
施設
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