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総-4これまでの議論の整理(案)について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68403.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第640回 1/9)《厚生労働省》
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(2) 情報通信機器を用いた診療の更なる利便性の向上と、電子処方箋シ
ステムを活用した質の高い処方を評価する観点から、情報通信機器を用
いた医学管理において重複投薬等チェックを行い、電子処方箋を発行す
る場合について、新たな評価を行う。
Ⅲ-3-2 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進
(1) 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」及び情報通信機器を用
いた診療の実態を踏まえ、情報通信機器を用いた診療の施設基準に、チ
ェックリストのウェブサイト等への掲示及び医療広告ガイドラインの遵
守等を追加する。
(2) D to P with N によるオンライン診療の適正な推進の観点から、診療
時の看護職員の訪問に関する評価、
訪問看護療養費等との併算定方法や、
検査及び処置等の算定方法を明確化する。
(3) D to P with D によるオンライン診療について、期待される役割や調
査結果を踏まえ、遠隔連携診療料の対象疾患を見直すとともに、入院及
び訪問診療における活用ついて、新たな評価を行う。
(4) 向精神薬の処方実態を踏まえ、
情報通信機器を用いた診療に当たって、
向精神薬を処方する場合には電子処方箋管理サービスによる重複投薬等
チェックを行うことを要件とする。
(Ⅲ-3-1-(1)再掲)
(5) 情報通信機器を用いた診療の更なる利便性の向上と、
電子処方箋シス
テムを活用した質の高い処方を評価する観点から、情報通信機器を用い
た医学管理において重複投薬等チェックを行う際に電子処方箋を発行す
る場合について、新たな評価を行う。
(Ⅲ-3-1-(2)再掲)
(6) 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導を推進する観点から、
外来
栄養食事指導料について、情報通信機器又は電話による指導の評価を見
直すとともに、情報通信機器による指導のみでも算定を可能とする要件
の明確化を図る。
(7) 情報通信機器を用いた診療における不随意運動症に対する脳深部刺
激療法の有用性や、
「脳深部刺激療法(DBS)における遠隔プログラミン
グの手引き」を踏まえ、情報通信機器を用いた場合の在宅振戦等刺激装
置治療指導管理料について、新たな評価を行う。
(8) 情報通信機器を用いた療養指導について、
対面と組み合わせた実施を
適切に推進することにより、患者のセルフケア支援の充実や負担軽減を
図る観点から、在宅療養指導料の算定対象者のうち、在宅自己注射指導
管理料を算定している患者及び慢性心不全の患者に係る要件を見直す。

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