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総-4これまでの議論の整理(案)について (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68403.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第640回 1/9)《厚生労働省》 |
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(3) 特定疾患療養管理料は、プライマリケア機能を担う地域のかかりつ
け医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものであること
を踏まえ、当該管理が適切に実施されるようその対象疾患の要件を見直
す。
(4) 地域包括診療加算等について、対象疾患を有する要介護高齢者等へ
の継続的かつ全人的な医療を推進する観点や、適切な服薬指導の実施を
推進する観点から、対象患者や要件を見直す。
(5) 休日・夜間等の問い合わせや受診へ対応する体制整備を更に推進す
る観点から、時間外対応加算の評価を見直す。
(6) 地域において、歯科疾患・口腔機能の管理等といった生活の質に配
慮した歯科医療を推進するため、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料
並びに口腔機能管理料の要件及び評価を見直すとともに、小児口腔機能
管理料及び口腔機能管理料の対象となる患者の範囲を拡大する。
(7) ライフコースを通じた継続的・効果的な歯周病治療を推進する観点
から、歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療について評価体系を
見直す。
(8) かかりつけ薬剤師の本来の趣旨に立ち返り、かかりつけ薬剤師の普
及及び患者によるかかりつけ薬剤師の選択を促進する観点から、かかり
つけ薬剤師指導料及び服薬管理指導料について評価体系を見直す。
Ⅱ-4 外来医療の機能分化と連携
Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携によ
る大病院の外来患者の逆紹介の推進
(1) 外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、
紹介患
者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患
者等に係る初診料及び外来診療料について、以下の見直しを行う。
① 紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで
受診した患者等に係る初診料及び外来診療料について、逆紹介割合の
基準を引き上げる。
② 紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等において、初診
料及び外来診療料が減算となる対象患者について、頻繁に再診を受け
ている患者を含むよう見直す。
(2) 診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院において、特定機能病院
等からの紹介を受けた患者に対する初診を行った場合について、新たな
評価を行う。
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け医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものであること
を踏まえ、当該管理が適切に実施されるようその対象疾患の要件を見直
す。
(4) 地域包括診療加算等について、対象疾患を有する要介護高齢者等へ
の継続的かつ全人的な医療を推進する観点や、適切な服薬指導の実施を
推進する観点から、対象患者や要件を見直す。
(5) 休日・夜間等の問い合わせや受診へ対応する体制整備を更に推進す
る観点から、時間外対応加算の評価を見直す。
(6) 地域において、歯科疾患・口腔機能の管理等といった生活の質に配
慮した歯科医療を推進するため、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料
並びに口腔機能管理料の要件及び評価を見直すとともに、小児口腔機能
管理料及び口腔機能管理料の対象となる患者の範囲を拡大する。
(7) ライフコースを通じた継続的・効果的な歯周病治療を推進する観点
から、歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療について評価体系を
見直す。
(8) かかりつけ薬剤師の本来の趣旨に立ち返り、かかりつけ薬剤師の普
及及び患者によるかかりつけ薬剤師の選択を促進する観点から、かかり
つけ薬剤師指導料及び服薬管理指導料について評価体系を見直す。
Ⅱ-4 外来医療の機能分化と連携
Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携によ
る大病院の外来患者の逆紹介の推進
(1) 外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、
紹介患
者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患
者等に係る初診料及び外来診療料について、以下の見直しを行う。
① 紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで
受診した患者等に係る初診料及び外来診療料について、逆紹介割合の
基準を引き上げる。
② 紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等において、初診
料及び外来診療料が減算となる対象患者について、頻繁に再診を受け
ている患者を含むよう見直す。
(2) 診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院において、特定機能病院
等からの紹介を受けた患者に対する初診を行った場合について、新たな
評価を行う。
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