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[参考資料] (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》
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東日本大震災における国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・障害福祉サービス等の特別措置
(窓口負担・保険料の減免)
被災地全域
【 震災発生(平成23年3月)から1年間 】
○ 住宅が全半壊・全半焼した方、主たる生計維持者が死亡したり、行方不明となっている方、東電福島第一原発事故に伴う避難指示区域等(注1)及び特定被災区域
(注2)の住民の方等について、窓口負担・保険料を免除
※ 「特別調整交付金」とは、災害等による窓口負担・保険料減免などによる給付費増などを全国レ
ベルで調整する交付金 (国民健康保険等における仕組み)
○ 国により全額を財政支援 (平成23年度補正予算 及び 特別調整交付金)

避難指示区域等
【平成24年度〜令和6年度】
① 帰還困難区域等の住民
○ 特別措置による窓口負担・保険料の免除を延長。
○ 国により全額を財政支援(復興特会 及び 特別調整交付金)

② 避難指示が解除された区域等の住民(上位所得層(注3)以外)
○ 特別措置による窓口負担・保険料の免除を延長。ただし、対象地域について、令和5年
度から段階的に見直し(注4)。
○ 国により全額を財政支援(復興特会 及び 特別調整交付金)
③ 避難指示が解除された区域等の住民(上位所得層)
○ 平成26年10月以降順次、特別措置の対象外(注5)。
○ 特別措置の対象外となった場合も、本来の制度により、保険者の判断で窓口負担・保険料
の減免が可能(注6)。

特定被災区域 (避難指示区域等以外)
【平成24年9月末まで】
○ 特別措置による窓口負担・保険料の免除を延長。

【平成24年10月~令和6年度】
○ 平成24年10月以降、特別措置の対象外。
○本来の制度により、保険者の判断で、窓口負担・保険料の減免が可能(注6)。
※令和5年度から段階的に見直し。

【令和7年度~】
○ 窓口負担・保険料の免除措置終了。
【令和7年度】
① 帰還困難区域の住民
○ 特別措置による窓口負担・保険料の免除をさらに1年延長。
○ 国により全額を財政支援(復興特会 及び 特別調整交付金)

(注1)

② 避難指示が解除された区域等の住民(上位所得層以外)
○ 特別措置による窓口負担・保険料の免除をさらに1年延長。
○ ただし、対象地域の段階的見直しにより、
・平成26年までに解除された区域 : 特別措置終了。
・平成27年に解除された区域 : 保険料の免除措置終了。窓口負担の免除を延長。
・平成28年に解除された区域 : 保険料を半額免除。窓口負担の免除を延長。
○ 国により全額を財政支援(復興特会 及び 特別調整交付金)

(注4) 令和5年5月までに解除された地域について、避難指示解除の概ね10年程度で特別措置を終了。特別措
置の終了は3カ年かけて段階的に行うこととしており、①1年目は保険料の免除を半額とし、②2年目に保険
料免除を終了し、③3年目に窓口負担の免除も終了とする。

③ 避難指示が解除された区域等の住民(上位所得層)
○ 令和2年以後に解除された区域について、本来の制度により、保険者の判断で、窓口負担
・保険料の減免が可能(注5、6)。

(※2) 避難指示区域等の窓口負担・保険料の免除措置に対する全額の財政支援の財源構成割合(復興特会:特
別調整交付金)は、国保・後期高齢者医療においては、平成26年度以前の8:2から、平成27年度から7:3
に、平成29年度から6:4に、令和元年度から4:6に、令和2年度から2:8に変更。 介護保険においては、
平成26年度以前は全額復興特会であったが、平成27年度から9:1に、平成29年度からは8:2に、令和元
年度からは6:4に、令和2年度からは4:6に、令和3年度からは2:8に変更。

「避難指示区域等」とは、①警戒区域、②計画的避難区域、③緊急時避難準備区域、④特定避難勧奨地
点 (ホットスポット)と指定された4つの区域等をいう(いずれも、解除・再編された場合を含む)。

(注2) 「特定被災区域」とは、災害救助法の適用地域(東京都除く)や被災者生活再建支援法の適用地域をいう。
(注3) 「上位所得層」とは、医療保険では高額療養費における上位2つの所得区分の判定基準を参考に設定(国
保・後期高齢者医療では、年収約840万円以上)。介護保険では、その基準に相当する基準を設定。

(注5) 原則として、避難指示等の解除があった年度の翌年度の10月から順次対象外とする。
(注6) 一定以上の被災状況にあるときに、窓口負担・保険料の減免を行った場合、国により減免額の8/10以内(
障害福祉サービス等にあっては1/2)の額を財政支援(特別調整交付金等)
(※1) (注1)・(注2)区域等の住民については、震災発生後、他市町村へ転出した方を含む。

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