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[参考資料] (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》
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老健局認知症施策・地域介護推進課
(内線3878)

被災高齢者等把握事業(在宅福祉事業費補助金)
在宅福祉事業費補助金 23億円 の内数(23億円の内数)※()内は前年度当初予算額

令和8年度当初予算案

1 事業の目的
地震、台風及び豪雨等の自然災害発生時に、被災した高齢者等に対して個別訪問等による早期の状態把握、適切な支
援機関へのつなぎ等、支援の届かない被災者をつくらない取組を一定期間(※)集中的に実施し、被災者の孤立を防止
する。
※災害の発生より概ね3か月以内の間

2 事業の概要・スキーム

3 実施主体等

【事業の概要】
平常時 災害発生時に円滑に本事業を開始できるよう、研修等事業を実施する。
【拡充】
災害時 被災者の健康支援や福祉ニーズを把握し、適切な支援につなげるため、介護支援
専門員等の専門職による個別訪問等を実施する。

平常時(研修等)
【実施主体】都道府県
【補助率】2/3

※直接補助の例

保健・医療・福祉チーム

都道府県、指定都市、中核市(被災都道府県等)

関係支援機関

※ 民間団体(介護支援専門員等の職能団体等)へ委託可

・DWAT

・地域包括支援センター

介護支援専門員等の職能団体から派遣された専門
・DMAT
職による
・基幹相談支援センター
・状態の把握
・保健師等チーム 等
・生活困窮者自立支援機関
・専門的な生活支援等の助言
等の実施
連携・協力 ・関係支援機関へのつなぎ
・保健所、保健センター
適切な支援機関への
個別訪問
支援
つなぎ
・居住支援法人

高齢者、障害者、生活困窮者、子育て世帯
在宅

車中泊


支援



災害時(把握事業)
【実施主体】
ア 直接補助として行う場合
災害救助法の適用を受けた
都道府県、指定都市、中核市
イ 間接補助として行う場合
災害救助法の適用を受けた
市町村、民間団体(介護支援
専門員等の職能団体等)

【補助率】
① 特定非常災害の指定があ
る場合 10/10


上記以外の場合

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