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資料1 第8回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67805.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第8回 12/23)《厚生労働省》
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現在の施策報告について
電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックを踏まえた対応について(2/2)
第5回電子処方箋推進会議(令和7年9月29日開催)において、電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックによる
アラートが多数確認された事例が示されたところ、医薬品の適正使用の観点から、電子処方箋を活用する薬局及び薬剤師におけ
る対応について、以下のとおり整理(令和7年12月19日発出通知概要)。
① 重複投薬等チェックのアラートが確認された場合、基本的には、その数によらず、正常に機能した結果として扱い、調剤にあたること。
② マイナ保険証等によりオンライン資格確認を行う際には、医薬品の処方内容が適切であるか確認し、重複投薬等防止のメリットを患者
に説明の上、過去の薬剤情報等の閲覧の同意を取得するよう努めること。

※閲覧同意が取得できず、重複投薬等アラートが確認され

た場合には、口頭等での同意の取得に努める。
③ 薬局において、電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等アラートが確認され、処方箋中に疑わしい点があると判断した場合には、
疑義照会を行い、必要に応じて処方内容の変更を求めること。疑義照会以降の対応に関して以下を参考にいただきたい。
ー 過去の薬剤情報の閲覧の同意(口頭等による同意を含む)を得ている場合 ー
疑義照会を行ったが、処方変更がなされなかった場合であって、重複投薬等アラートが検知された過去の薬剤名、処方・調剤日、用法・用量、回数等を

踏まえ、なお薬学的知識により全く疑わしいと客観的に判断され得るものについて、調剤を拒否する正当な理由として認められる。(薬剤師法第21条)

ー 過去の薬剤情報等の閲覧の同意が得られない場合 ー
疑義照会を行ったが処方変更がなされなかった場合において、調剤された薬剤を使用しようとする者に他の薬剤等の使用状況等の必要事項を確認し、そ
の上で必要な情報提供及び薬学的知見に基づく指導を実施した際に、薬剤師が薬剤の適正な使用の確保ができないと判断した場合、薬局開設者が薬剤の
販売・授与をしないことが認められる。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の4第1項から第3項)

ー 処方箋を発行した医師又は歯科医師に連絡がつかず、疑義照会ができない場合 ー
処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師等に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ調剤してはならないこと。
また、調剤を拒否する正当な理由として認められること。(薬剤師法第21条、第24条)ただし、薬局の近隣の患者の場合は処方箋を預かり、時間をお
いてから疑義照会して調剤すること。
※「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」及び「指定医療機関医療担当規程」に反するものではない。

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