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資料1 第8回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67805.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第8回 12/23)《厚生労働省》
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院内処方機能のプレ運用の状況報告について
院内処方機能の概要について(1/2)
◯ 電子処方箋管理サービスに登録いただく院内処方等情報としては、①入院時、②退院時、③外来時に院内処方された
薬剤を対象としている。
◯ 院内処方の処方・調剤・投薬(②③では投薬は行わないケースがある)の段階の中で、処方時点、調剤時点、投薬時
点のいずれか1つを電子処方箋管理サービスに登録することとしている。患者への投薬実績に近い情報を登録いただくことを
推奨しているが、医療機関内の運用やシステムの制約を考慮し、処方/調剤時点の情報も登録可能としている。

















業務内容
(例)

①入院時の院内処方

②退院時の院内処方

③外来時の院内処方

医師・歯科医師が処方し、病院薬剤
師が調剤を行い、看護師等が投薬する
業務。

医師・歯科医師が処方し、病院薬剤
師が調剤を行う業務。

医師・歯科医師が処方し、病院薬剤
師が調剤を行う業務。

※看護師が投薬する場合等がある。

※看護師が投薬する場合等がある。

(注)医師・歯科医師自らが調剤・投薬を行う場合もある。

使用するシステム
(例)

電子カルテシステム
部門システム
看護支援システム 等

電子カルテシステム
部門システム
(看護支援システム) 等

重複投薬等チェックの実施要否

任意

任意

(入院中の薬剤情報は院内で
管理されているため)

(入院中の薬剤情報は院内で
管理されているため)

電子処方箋管理サービスへの
登録対象データ

投薬済みの薬剤(推奨)だが、
処方/調剤時点の薬剤も可

どのシステムからデータを登録するか
(例)

電子カルテシステム
部門システム
(看護支援システム) 等
必須

処方/調剤時点の薬剤

処方/調剤時点の薬剤

※院内で投薬する場合は、
投薬時点の薬剤を推奨

※院内で投薬する場合は、
投薬時点の薬剤を推奨

処方:電子カルテシステム
調剤:部門システム
投薬:看護支援システム 等

処方:電子カルテシステム
調剤:部門システム
(投薬:看護支援システム) 等

処方:電子カルテシステム
調剤:部門システム
(投薬:看護支援システム) 等

登録データが他施設で閲覧できるか







登録データが他施設での
重複投薬等チェックに使用されるか







(既に投薬済みのため)

(処方後、服用期間が続くため)

(処方後、服用期間が続くため)

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