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【資料1】介護人材確保に向けた処遇改善等の課題 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66848.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第250回 12/12)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見④
<介護人材確保に向けた処遇改善等の課題>

※ 第249回介護給付費分科会でいただいたご意
見について事務局の責任で整理したもの

(処遇改善加算の対象範囲)

○介護の質を支えるのは、直接介護にあたる介護職員だけではなく、看護職員、管理栄養士、介護支援専門員、生活相談
員などの専門職に加え、事務員や調理員、施設管理に携わる職員など、多様な職種の協働があってこそ、利用者に安定
したサービスを提供できるものであるため、処遇改善の対象は、特定の職種に限定するのではなく、幅広い職種を対象
とするべき。
○今般の補正予算案では、骨太の方針に従って介護職員だけでなく、幅広い職種を対象にし、処遇改善加算の対象となっ
ていない居宅介護支援事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリ事業所における従事者にも対象を拡大していることを踏
まえ、職種の範囲については、当然補正予算と同様に、介護分野の幅広い職員にすべき。
○処分改善加算の対象範囲については、現状の介護職員が配置されていないサービスの特徴や、現行の加算による賃金配
分が介護職員以外に配分されている状況、また利用者負担、保険料の負担等のバランスも考慮しながら、検討していく
べき。
(処遇改善加算の取得要件)

○持続的な賃上げに向け、事務負担の軽減と処遇改善の実効性を両立するため、申請はわかりやすくシンプルにする必要
があり、実績報告も不可欠ではないと思われる項目があれば削除するなど、できるだけシンプルなものにするべき。
○対象範囲を拡大する際には、小規模な事業所が多く、既に多くの届出に係る書類作成が求められている中、新たな補助
の事務手続きが煩雑となると、追加での対応が困難であるため、事業者の負担ができる限り少ない仕組みとする必要。
○今は現場職員に早く処遇改善を届けるということが何よりも先決。職場環境要件などの要件は、それが弊害になって処
遇改善加算が算定できていないなどの事情があれば、大幅な簡素化も検討していく必要がある。

○取得要件については、それが足かせにならないように、少し頑張れば実現可能なものをものを盛り込んでいただきたい。
例えば、ケアプランデータ連携システムについては、国からも支援しているものの、これまで使っていたシステムを変
更することに多くの事務的負担がかかるため、導入率が低い状況。そうした中、たとえ加算のために自分のところだけ
導入しても、地域にとってはあまり意味がないため、こうした現場の実態も踏まえながら、検討する必要がある。
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