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【資料1】介護人材確保に向けた処遇改善等の課題 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66848.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第250回 12/12)《厚生労働省》 |
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論点②
処遇改善加算の対象範囲
対応案
◼ 介護支援専門員などの専門職の人材不足が深刻である状況や、現行の介護職員等処遇改善加算が介護職員以外にも配
分されている実態などを踏まえ、介護職員等処遇改善加算について、依然として介護職員の処遇改善が重要であるこ
とに留意しつつ、介護職員以外の介護従事者を新たに対象とすることとしてはどうか。
◼ さらに、介護職員等処遇改善加算について、介護職員以外の介護従事者を新たに対象とする場合は、現行の介護職員
等処遇改善加算の対象サービスとの均衡や、介護職員が配置されていないサービスの特徴などの観点を踏まえ、訪問
看護及び介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション並びに居宅介護支援及び
介護予防支援を新たに介護職員等処遇改善加算の算定対象としてはどうか。
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処遇改善加算の対象範囲
対応案
◼ 介護支援専門員などの専門職の人材不足が深刻である状況や、現行の介護職員等処遇改善加算が介護職員以外にも配
分されている実態などを踏まえ、介護職員等処遇改善加算について、依然として介護職員の処遇改善が重要であるこ
とに留意しつつ、介護職員以外の介護従事者を新たに対象とすることとしてはどうか。
◼ さらに、介護職員等処遇改善加算について、介護職員以外の介護従事者を新たに対象とする場合は、現行の介護職員
等処遇改善加算の対象サービスとの均衡や、介護職員が配置されていないサービスの特徴などの観点を踏まえ、訪問
看護及び介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション並びに居宅介護支援及び
介護予防支援を新たに介護職員等処遇改善加算の算定対象としてはどうか。
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