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【資料1】介護人材確保に向けた処遇改善等の課題 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66848.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第250回 12/12)《厚生労働省》
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論点②

処遇改善加算の対象範囲

論点②

◼ 処遇改善加算は、介護職員の平均給与が全産業と比較して低い状況にあることを踏まえ、平成24年度介護報酬改定に
おいて、基準上介護職員が配置されているサービスを対象として創設され、基準上介護職員が配置されていないサー
ビス(※1)については、現行の介護職員等処遇改善加算においても算定対象外となっている。
※1 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護
予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援

◼ 介護分野においては、介護職員と同様に、介護支援専門員などの専門職の平均給与も全産業平均との差がある状況。
さらに、例えば、看護職員については、離職率が非常に高く、医療と介護でも給与差がある状況であり、居宅介護支
援事業所の介護支援専門員も、人員不足や高齢化などが課題となるなど、人材不足が深刻となっている。
◼ 加えて、令和6年度診療報酬改定において、医療機関等を対象にベースアップ評価料が設けられ、処遇改善のための
措置が講じられている(※2)一方で、介護報酬においては、訪問看護事業所や訪問リハビリテーション事業所などは
介護職員等処遇改善加算の算定対象となっていない。
※2

40歳未満の勤務医師、勤務歯科医師、薬局の勤務薬剤師等は、ベースアップ評価料の対象とはなっておらず、令和6年度診療報酬改定でも初再診料、入院基
本料等の引上げにより対応。

◼ また、令和7年度補正予算案に盛り込まれた「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」においても、介護
分野の人手不足が厳しい状況であることを踏まえ、介護従事者に対する幅広い賃上げ支援として、月額1万円相当の
支援を行うことを想定している。

◼ 骨太の方針2025に記載している「現場で働く幅広い職種の方々の賃上げ」に向けて、介護分野の人材確保に向けた各
職種の処遇改善の必要性や処遇改善加算の趣旨、事業所の事務負担の軽減と処遇改善の実効性を両立する観点、各
サービスにおける特徴を踏まえ、介護職員等処遇改善加算の対象範囲をどのように考えるか。

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