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【資料1】介護人材確保に向けた処遇改善等の課題 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66848.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第250回 12/12)《厚生労働省》 |
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論点③
処遇改善加算の要件
対応案(続き)
<現行の処遇改善加算の対象外サービス>
◼ 介護職員等処遇改善加算について、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、居宅介護支援事業所等に対象
を拡大する場合、これらの事業所については、現行でも算定対象となっているその他のサービスとの均衡の観点から、
現行の処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件)を算定の要件としてはど
うか。その際、処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件の整備には、一定の期間を要することを踏まえ、令和8年度中の
対応の誓約により令和8年度当初からの取得を認めることとしてはどうか。
◼ また、現行でも処遇改善加算の算定対象となっているサービスについて、事務負担軽減の配慮措置として、生産性向
上や協働化に取り組む事業所・施設については、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅳ及び職場環境等要件について、令和8年度
中の対応の誓約により令和8年度の取得を認めることとした場合、新たに算定対象となるサービスについては、処遇
改善加算Ⅳの取得に準ずる要件を新たに整備する必要があり、現行でも処遇改善加算の算定対象となっているサービ
スと比較しても事務負担が大きいことから、事務負担軽減の配慮措置として、生産性向上や協働化に取り組んでいれ
ば、処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件の整備を免除し、処遇改善加算の算定を認めることとしてはどうか。
<令和9年度改定に向けた考え方>
◼ 論点①のとおり、令和9年度改定においては、令和8年度改定で講ずる措置の状況等を把握した上で、例えば、累次
の取組による介護職員等処遇改善加算の上位区分の取得の進展を踏まえた対応など、持続的な賃上げに向けた環境整
備の必要性や事業所・施設の事務負担軽減の必要性などの観点から、介護分野の人材確保に向けた処遇改善に資する
算定要件について、整理を行うこととしてはどうか。
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処遇改善加算の要件
対応案(続き)
<現行の処遇改善加算の対象外サービス>
◼ 介護職員等処遇改善加算について、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、居宅介護支援事業所等に対象
を拡大する場合、これらの事業所については、現行でも算定対象となっているその他のサービスとの均衡の観点から、
現行の処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件)を算定の要件としてはど
うか。その際、処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件の整備には、一定の期間を要することを踏まえ、令和8年度中の
対応の誓約により令和8年度当初からの取得を認めることとしてはどうか。
◼ また、現行でも処遇改善加算の算定対象となっているサービスについて、事務負担軽減の配慮措置として、生産性向
上や協働化に取り組む事業所・施設については、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅳ及び職場環境等要件について、令和8年度
中の対応の誓約により令和8年度の取得を認めることとした場合、新たに算定対象となるサービスについては、処遇
改善加算Ⅳの取得に準ずる要件を新たに整備する必要があり、現行でも処遇改善加算の算定対象となっているサービ
スと比較しても事務負担が大きいことから、事務負担軽減の配慮措置として、生産性向上や協働化に取り組んでいれ
ば、処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件の整備を免除し、処遇改善加算の算定を認めることとしてはどうか。
<令和9年度改定に向けた考え方>
◼ 論点①のとおり、令和9年度改定においては、令和8年度改定で講ずる措置の状況等を把握した上で、例えば、累次
の取組による介護職員等処遇改善加算の上位区分の取得の進展を踏まえた対応など、持続的な賃上げに向けた環境整
備の必要性や事業所・施設の事務負担軽減の必要性などの観点から、介護分野の人材確保に向けた処遇改善に資する
算定要件について、整理を行うこととしてはどうか。
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