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総-2個別事項について(その13)精神医療➁ (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》 |
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通院・在宅精神療法
○
通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に
限り算定することとされており、診察時間や実施者が精神保健指定医であるかによって、評価が
分かれている。
第8部 精神科専門療法
通則
1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節
の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する。
I002 通院・在宅精神療法
【留意事項】(一部抜粋)
1 通院精神療法
(1)通院・在宅精神療法とは、入院中の患
者以外の患者であって、精神疾患又は精
神症状を伴う脳器質性障害があるもの
(患者の著しい病状改善に資すると考え
られる場合にあっては当該患者の家族)
に対して、精神科を担当する医師(研修
医を除く。以下この区分において同
じ。)が一定の治療計画のもとに危機介
入、対人関係の改善、社会適応能力の向
上を図るための指示、助言等の働きかけ
を継続的に行う治療方法をいう。
イ
措置入院退院後の患者に対して、支援計画で療養を担当する精神科医師が行った場合
660点
ロ
初診日に60分以上
精神保健指定医による場合
600点
精神保健指定医以外の場合
550点
精神保健指定医による場合
410点
精神保健指定医以外の場合
390点
精神保健指定医による場合
315点
精神保健指定医以外の場合
290点
イ
措置入院退院後の患者に対して、支援計画で療養を担当する精神科医師が行った場合
660点
ロ
初診日に60分以上
精神保健指定医による場合
640点
精神保健指定医以外の場合
600点
精神保健指定医による場合
590点
精神保健指定医以外の場合
540点
精神保健指定医による場合
410点
精神保健指定医以外の場合
390点
精神保健指定医による場合
315点
精神保健指定医以外の場合
290点
30分以上
ハ
イ及びロ以外の場合
30分未満
2 在宅精神療法
60分以上
ハ
イ及びロ以外の場合
30分以上60分未
満
30分未満
(2)通院・在宅精神療法は、精神科を標榜
する保険医療機関の精神科を担当する医
師が行った場合に限り算定する。
(3)通院・在宅精神療法は、同時に複数の
患者又は複数の家族を対象に集団的に行
われた場合には算定できない。
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○
通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に
限り算定することとされており、診察時間や実施者が精神保健指定医であるかによって、評価が
分かれている。
第8部 精神科専門療法
通則
1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節
の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する。
I002 通院・在宅精神療法
【留意事項】(一部抜粋)
1 通院精神療法
(1)通院・在宅精神療法とは、入院中の患
者以外の患者であって、精神疾患又は精
神症状を伴う脳器質性障害があるもの
(患者の著しい病状改善に資すると考え
られる場合にあっては当該患者の家族)
に対して、精神科を担当する医師(研修
医を除く。以下この区分において同
じ。)が一定の治療計画のもとに危機介
入、対人関係の改善、社会適応能力の向
上を図るための指示、助言等の働きかけ
を継続的に行う治療方法をいう。
イ
措置入院退院後の患者に対して、支援計画で療養を担当する精神科医師が行った場合
660点
ロ
初診日に60分以上
精神保健指定医による場合
600点
精神保健指定医以外の場合
550点
精神保健指定医による場合
410点
精神保健指定医以外の場合
390点
精神保健指定医による場合
315点
精神保健指定医以外の場合
290点
イ
措置入院退院後の患者に対して、支援計画で療養を担当する精神科医師が行った場合
660点
ロ
初診日に60分以上
精神保健指定医による場合
640点
精神保健指定医以外の場合
600点
精神保健指定医による場合
590点
精神保健指定医以外の場合
540点
精神保健指定医による場合
410点
精神保健指定医以外の場合
390点
精神保健指定医による場合
315点
精神保健指定医以外の場合
290点
30分以上
ハ
イ及びロ以外の場合
30分未満
2 在宅精神療法
60分以上
ハ
イ及びロ以外の場合
30分以上60分未
満
30分未満
(2)通院・在宅精神療法は、精神科を標榜
する保険医療機関の精神科を担当する医
師が行った場合に限り算定する。
(3)通院・在宅精神療法は、同時に複数の
患者又は複数の家族を対象に集団的に行
われた場合には算定できない。
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