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総-2個別事項について(その13)精神医療➁ (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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精神医療に係る現状と課題
(外来医療について)
• 通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に限り算定することとさ
れており、診察時間や実施者が精神保健指定医であるかによって、評価が分かれている。
• 通院・在宅精神療法が30分以上実施された場合、そのうち一定程度は初診患者に対する精神療法であった。
• 精神科の診察において、例えばうつ病では把握すべき情報等が多岐に渡っており、このような情報等は初診時に把握す
ることが望ましいと考えらえる。
• 早期診療体制充実加算は、精神疾患の早期発見及び早期に重点的な診療等を実施するとともに、精神疾患を有する患
者に対し、質の高い診療を継続的に行う体制を評価するものであり、精神科救急医療の提供や時間外診療体制の確保
等を求めている。
• 診療所において早期診療体制充実加算の届出を行っていない理由は、「時間外診療の提供に関する要件を満たすこと
が困難であるため」が 59.9%と最も多く、次いで「精神科救急医療の提供に関する要件を満たすことが困難であるため」
が多かった。また、「過去6か月間の30分以上又は60分以上の診療実績の要件を満たすことが困難であるため」又は
「過去6か月間の「初診日に60分以上」の診察実績の要件を満たすことが困難であるため」のいずれかを選択した施設
は 54.1%であった。
• 自院の診療時間は平日日中のみであるものの、救急患者の受け入れ等を行う病院と平時から情報共有等を行う診療所
においては、時間外もかかりつけ患者の対応が十分可能と考えられる体制を構築している。
• 情報通信機器を用いた通院精神療法の届出医療機関数及び算定回数は、限定的である。
• 情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針は、一定の条件のもと初診を行うことができることとする等、
見直しが行われる予定である。
• 規制改革実施計画において、新たな指針を踏まえたオンライン診療における精神療法の診療報酬上の評価の見直しを
検討し、所要の措置を講ずることが閣議決定されている。
• 児童思春期支援指導加算の都道府県ごとの届出状況を見ると、16県において、届出医療機関が3施設以下であった。
届出を行っていない理由については、「患者が少なく、過去6か月間に初診を実施した20歳未満の患者数が月平均8人
未満である」が病院42.0%、診療所36.8%であった。

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