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総-2個別事項について(その13)精神医療➁ (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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心理支援加算


心理支援加算の対象患者は、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する者となっている。

心理支援加算

250点(月2回)

[算定要件](概要)
(1)心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が、対面による心理支援を30分以上実施した場
合に、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定できる。(通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当該支
援を実施した場合においても算定可。)
(2)実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 対象患者:外傷体験(※1)を有し、心的外傷に起因する症状(※2)を有する者として、精神科医が心理支援を必要と判断したもの
(※1)身体的暴行、性的暴力、災害、重大な事故、虐待若しくは犯罪被害等
(※2)侵入症状、刺激の持続的回避、認知と気分の陰性の変化、覚醒度と反応性の著しい変化又は解離症状
イ 医師は当該患者等に外傷体験の有無等を確認した上で、当該外傷体験及び心的外傷に起因する症状等について診療録に記載する。
心理支援加算の対象患者
DSM-5 PTSDの診断基準(抄) 成人、青年、6歳を超える子供の場合
A外傷体験

A

実際にまたは危うく死ぬ、重症を負う、性的暴力を受ける出来事への曝露。(※1)

B

心的外傷的出来事の後に始まる、その心的外傷的出来事に関連した侵入症状の存在。

C

心的外傷的出来事に関連する刺激の持続的回避。

D

心的外傷的出来事に関連した認知と気分の陰性の変化。

E

心的外傷的出来事と関連した、覚醒度と反応性の著しい変化。

F

障害(基準B、C、DおよびE)の持続が1ヵ月以上。

G

その障害は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こし
ている。

H

その障害は、物質(例:医薬品またはアルコール)または他の医学的疾患の生理学的作用によるものではない。

(回)

20,000

10,548

12,992

12,668

14,452



BからEまでのいずれか
又は解離症状

15,447

を有する者として、精神科医が
心理支援を必要と判断したもの

15,092

15,837

15,501

15,064

(※1)について、直接体験したものの他、直接
目撃したものや、近親者又は親しい友人に起
こった暴力的な出来事等の外傷体験に起因す
る場合も含まれる。

16,333

16,686

16,250

10,000

算定回数

0
R6.6

出典:NDBデータ

R6.7

R6.8

R6.9

R6.10

R6.11

R6.12

R7.1

R7.2

R7.3

R7.4

R7.5

32