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総-2個別事項について(その13)精神医療➁ (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》 |
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ-1-4)地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価⑩
公認心理師の評価
➢ 公認心理師に関する国家試験が開始されることを踏まえ、診療報酬上評価する心理職につい
ては、経過措置を設けた上で、「公認心理師」に統一する。
➢ 最初の国家試験が行われる平成 30年度については、従来の「臨床心理技術者」に該当する者
を、公認心理師とみなす。
➢ 平成 31年度以降、当面の間、以下のいずれかに該当する者を公認心理師とみなす。
(1) 平成 31年3月末まで保険医療機関で従事していた臨床心理技術者
(2) 平成 31年4月以降新たに臨床心理技術者として従事する者のうち公認心理師の受験資格を有する者
平成30年3月末
平成30年4月
平成31年4月
診療報酬上の心理職の範囲を
「公認心理師」に統一
平成30年度中
臨床心理
技術者
公認心理師とみなす
最初の国家試験の実施
臨床心理
技術者
し平
て成
い 31
た年
臨 3
床月
心末
理ま
技で
術従
者事
公認心理師の
受験資格保有者
公認心理師の
有資格者
臨新
床た
心に 4
理従月
技事以
術す降
者る
31
公認心理師の評価
➢ 公認心理師に関する国家試験が開始されることを踏まえ、診療報酬上評価する心理職につい
ては、経過措置を設けた上で、「公認心理師」に統一する。
➢ 最初の国家試験が行われる平成 30年度については、従来の「臨床心理技術者」に該当する者
を、公認心理師とみなす。
➢ 平成 31年度以降、当面の間、以下のいずれかに該当する者を公認心理師とみなす。
(1) 平成 31年3月末まで保険医療機関で従事していた臨床心理技術者
(2) 平成 31年4月以降新たに臨床心理技術者として従事する者のうち公認心理師の受験資格を有する者
平成30年3月末
平成30年4月
平成31年4月
診療報酬上の心理職の範囲を
「公認心理師」に統一
平成30年度中
臨床心理
技術者
公認心理師とみなす
最初の国家試験の実施
臨床心理
技術者
し平
て成
い 31
た年
臨 3
床月
心末
理ま
技で
術従
者事
公認心理師の
受験資格保有者
公認心理師の
有資格者
臨新
床た
心に 4
理従月
技事以
術す降
者る
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