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総-2個別事項について(その13)精神医療➁ (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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精神保健福祉士に病棟専従配置等を求めている入院料


精神科救急急性期医療入院料等の手厚い配置を求めている入院料を中心に、精神保健福祉士の病
棟専従配置等を求めている入院料がある。
入院料

施設基準等

・(看護職員夜間配置加算の施設基準)当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精
神保健福祉士等で構成された委員会を設置
精神科救急急性期医療入院料
・当該各病棟に2名以上の常勤の精神保健福祉士が配置
精神科急性期治療病棟入院料
・当該各病棟に精神保健指定医及び精神保健福祉士又は公認心理師が常勤していること。
・(看護職員夜間配置加算の施設基準)当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精
神保健福祉士等で構成された委員会を設置
精神科救急・合併症入院料
・当該各病棟に2名以上の常勤の精神保健福祉士が配置
・当該病棟又は治療室に専従の常勤の精神保健福祉士及び常勤の公認心理師がそれぞれ1名以上配置
・(精神科養育支援体制加算の施設基準)当該保険医療機関内に、以下(ア~エ)から構成される虐待等不適切な養育が疑われる20歳未満の精神疾
患を有する患者への支援(以下「精神科養育支援」という。)に係るチーム(以下「精神科養育支援チーム」という。)が設置
児童・思春期精神科入院医療管
ウ 20歳未満の精神疾患を有する患者の支援に係る経験を有する専任の常勤精神保健福祉士
理料

認知症治療病棟入院料

地域移行機能強化病棟入院料

(当該専任の医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師については、週3日以上勤務、かつ、週22時間以上勤務の専任の非常勤2名以上の組み
合わせにより、常勤と同時間帯に非常勤配置の場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。)
・(認知症夜間対応加算の施設基準)当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神
保健福祉士等で構成された委員会を設置
・(認知症治療病棟入院料1の施設基準)当該保険医療機関内に、専従する精神保健福祉士又は専従する公認心理師がいずれか1人以上勤務
・医師の指導監督の下で、作業療法士、看護師、精神保健福祉士の従事者により、精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的に看護並びに生活機能
回復のための訓練及び指導を集中的に行う。
・当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数は、常時、当該病棟の入院患者の
数が十五又はその端数を増すごとに一以上
・当該病棟において、看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数の六割以上が看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士
・当該病棟において、看護職員、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数(当該必要数が看護職員数を上回る場合には看護職員数)の二割以上が
看護師
・当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員、作業療法士及び精神保健福祉士が常時2人以上配置されており、そのうち1名
以上は看護職員
・当該病棟に1名以上の専従の常勤精神保健福祉士が配置
・当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は公認心理師のうちい
ずれか1名)が配置
・退院支援相談員を、当該病棟に入院した患者1人につき1人以上指定し、当該保険医療機関内に配置していること。また、退院支援相談員のうち1
名以上(入院患者数が40を超える場合は2名以上)は、当該病棟に専任の常勤の者であること。なお、退院支援相談員は、次のいずれかの者である
こと。
ア 精神保健福祉士(当該病棟専従の者でも可)

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