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総-2個別事項について(その13)精神医療➁ (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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通院・在宅精神療法算定時における初診、再診の割合


通院・在宅精神療法が30分以上実施された場合、そのうち一定程度は初診患者に対する精神療
法であった。

30分以上の通院・在宅精神療法(※1)を算定した場合の、
初診料又は再診料及び外来診療料(※2)との併算定の状況
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

(回)

300,000

精神保健指定医による場合
※1 在宅精神療法につい
ては、30分以上60分未
満を集計対象とた。

精神保健指定医以外の場合

初診料

出典:NDBデータ(令和7年5月診療分)

再診料又は外来診療料

※2 通院・在宅精神療法
算定日に、初診料、再
診料又は外来診療料の
うち複数を算定してい
る場合は、集計対象外
とした。

※ 初診料を算定する初診の日において通院・在宅精神療法を行った場合は、
診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定可能。

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