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総-2個別事項について(その13)精神医療➁ (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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病院との連携によって時間外対応体制を構築する診療所の例


自院の診療時間は平日日中のみであるものの、救急患者の受け入れ等を行う病院と平時から情報
共有等を行う診療所においては、時間外もかかりつけ患者の対応が十分可能と考えられる体制を
構築している。

自院のみで24時間診療体制
を確保している診療所
(現在評価済)

自院では平日日中のみ診療を行うが、
他院と連携して時間外対応体制を確保
している診療所

救急患者の受け入れ等を行う、
時間外も対応可能な病院

必要に応じた情報共有
平時からの連携
※精神科退院時共同指導料等による連携

定期的な受診だけでなく、
時間外の対応が可能

平日日中の定期的な受診

夜間休日には、
連携している病院で緊急受診等が可能

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