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総-2個別事項について(その13)精神医療➁ (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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認知療法・認知行動療法(医師及び看護師が共同して行う場合)


認知療法・認知行動療法について、医師及び看護師が共同して行う場合、毎回の看護師による面
接後に、専任の医師による面接を要件としており、届出医療機関数及び算定件数は限定的である。

I003-2 認知療法・認知行動療法(一連の治療につき16回まで算定可能)
2 医師及び看護師が共同して行う場合 350点
【留意事項通知】
(12) 認知療法・認知行動療法の「2」は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関におい
て、入院中の患者以外のうつ病等の気分障害の患者に対して、医師が治療を行うに当たり、治療に係る面接の一部を専任の看護師が実施した場合に
算定する。ただし、この場合にあっては、次の全てを満たすこと。
ア 初回時又は治療終了時を予定する回の治療に係る面接は専任の医師が実施し、専任の看護師が同席すること。
イ 初回から治療を終了するまでの間の治療は、初回時に同席した看護師が実施し、当該看護師による面接後に、専任の医師が患者と5分以上面接す
ること。
ウ 看護師が面接を実施する場合は、患者の同意を得た上で当該面接の内容を録音し、専任の医師はその内容を、指示又は指導の参考とすること。

■実施の流れ



最終回

初回

看護師が面接後5分以上医師による面接




18

■届出医療機関数及び算定件数
20

10

12
2 1

6
3

4

14
14

4

6

6

7

12

算定件数

0
平成30年

届出医療機関数

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

令和6年

37

出典:届出医療機関数は保険局医療課調べ(各年7月1日時点、令和6年は8月1日時点)、算定件数は社会医療診療行為別統計(令和5年以前は6月審査分、令和6年は8月審査分)