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総-2個別事項について(その13)精神医療➁ (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》 |
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早期診療体制充実加算
○
早期診療体制充実加算は、精神疾患の早期発見及び早期に重点的な診療等を実施するとともに、
精神疾患を有する患者に対し、質の高い診療を継続的に行う体制を評価するものであり、精神科
救急医療の提供や時間外診療体制の確保等を求めている。
早期診療体制充実加算
【趣旨】
○ 地域において、精神疾患の早期発見及び早期に重点的
な診療等を実施するとともに、精神疾患を有する患者に対
し、質の高い診療を継続的に行う体制を評価するもの。
(1)最初に受診した日から
3年以内の期間に行った場合
(2)(1)以外の場合
病院の場合
20点
15点
診療所の場合
50点
15点
【主な施設基準】
初診、30分以上の診療等の診療実績
過去6か月間の30分以上又は60分以上の通院・在宅精神療法の算定回数/通院・在宅精神療法の算定回数≧5%
【診療所】過去6か月間の「初診日に60分以上」の通院・在宅精神療法の算定回数(合計)/勤務する医師数≧60
地域の精神科医療提供体制への貢献(時間外診療、精神科救急医療の提供等)
アからウまでのいずれかを満たすこと。
ア
常時対応型施設(精神科救急医療確保事業) 又は 身体合併症救急医療確保事業において指定
イ
病院群輪番型施設(精神科救急医療確保事業)であって、
時間外、休日又は深夜において、入院件数が年4件以上 又は 外来対応件数が年10件以上
ウ
外来対応施設(精神科救急医療確保事業) 又は 時間外対応加算1の届出
かつ 精神科救急情報センター、保健所、警察等からの問い合わせ等に原則常時対応できる体制
精神保健指定医、多職種の配置等
常勤の精神保健指定医を1名以上配置し、常勤の精神保健指定医が、精神保健福祉法上の
精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。
多職種の活用、専門的な診療等に係る加算(療養生活継続支援加算等)のうちいずれかを
届出
出典:保険局医療課調べ
【届出医療機関数】(各年8月時点)
令和6年
令和7年
病院
185
185
診療所
32
76
14
○
早期診療体制充実加算は、精神疾患の早期発見及び早期に重点的な診療等を実施するとともに、
精神疾患を有する患者に対し、質の高い診療を継続的に行う体制を評価するものであり、精神科
救急医療の提供や時間外診療体制の確保等を求めている。
早期診療体制充実加算
【趣旨】
○ 地域において、精神疾患の早期発見及び早期に重点的
な診療等を実施するとともに、精神疾患を有する患者に対
し、質の高い診療を継続的に行う体制を評価するもの。
(1)最初に受診した日から
3年以内の期間に行った場合
(2)(1)以外の場合
病院の場合
20点
15点
診療所の場合
50点
15点
【主な施設基準】
初診、30分以上の診療等の診療実績
過去6か月間の30分以上又は60分以上の通院・在宅精神療法の算定回数/通院・在宅精神療法の算定回数≧5%
【診療所】過去6か月間の「初診日に60分以上」の通院・在宅精神療法の算定回数(合計)/勤務する医師数≧60
地域の精神科医療提供体制への貢献(時間外診療、精神科救急医療の提供等)
アからウまでのいずれかを満たすこと。
ア
常時対応型施設(精神科救急医療確保事業) 又は 身体合併症救急医療確保事業において指定
イ
病院群輪番型施設(精神科救急医療確保事業)であって、
時間外、休日又は深夜において、入院件数が年4件以上 又は 外来対応件数が年10件以上
ウ
外来対応施設(精神科救急医療確保事業) 又は 時間外対応加算1の届出
かつ 精神科救急情報センター、保健所、警察等からの問い合わせ等に原則常時対応できる体制
精神保健指定医、多職種の配置等
常勤の精神保健指定医を1名以上配置し、常勤の精神保健指定医が、精神保健福祉法上の
精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。
多職種の活用、専門的な診療等に係る加算(療養生活継続支援加算等)のうちいずれかを
届出
出典:保険局医療課調べ
【届出医療機関数】(各年8月時点)
令和6年
令和7年
病院
185
185
診療所
32
76
14