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資料1 持続可能性の確保 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第130回 12/1)《厚生労働省》
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第129回介護保険部会における主なご意見②
(③ 「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準)(続き)
○ 預貯金等の勘案について、具体的な方法論がないなかでは時期尚早。保険者の立場からすると、現行の補足給付でも預貯金等
の正確な捕捉は困難という実態があり、実効性ある仕組みにできるのか。また、金融機関照会は、自治体にとって事務負担と
なっており、同様の仕組みをとるのであれば、過重な事務負担となる。また、従来通りの所得によって判定する保険料との整合
性や医療保険等の他の制度とのバランスも考慮する必要があり、大局的な検討が必要。
○ 現役と高齢者の方の対立構図にならないように、年齢にかかわらず能力に応じた負担ということを強調してほしい。その上で、
2割負担の拡大はやむを得ないのではないか。配慮措置について、能力に応じた負担という観点から、金融資産の保有状況を勘
案していくべき。自治体の事務負担は理解するが、マイナンバーの預貯金口座への紐づけと一緒に進めていくべき。
○ 2割負担、ケアプランの自己負担の見直し等の方向性は妥当。将来的には、マイナンバーの更なる活用を強力を推進いただき
たいが、当面は、可能な範囲で段階的な対応を進め、改革の第一歩を踏み出すべき。
○ 現役世代と高齢者世代との貯蓄額の比較について、現役はこれから増えていく可能性のある貯蓄額だが、高齢世代はこれから
切り崩されていくもの。同じ土俵で比較すべきではない。2割負担になると確実に利用控えが生じ、要介護度が重症化し医療費
が増大することになりかねない。物価高騰の折に、介護の自己負担が倍になることは非常に不安。まずは、人々の生活の安定化、
その後にこの対象者の拡大を考えるべきであり、今は見直しを行うべき時期ではないと思う。
○ 能力に応じた負担という考え方による負担の公平化の必要性は理解。年金額が物価ほど上がらないなか、配慮措置の具体的な
水準が示されていないので何とも言えない。また、補足給付では、自己申告によっているのが現状であり、高齢者の金融資産に
よって、自己負担割合を判定するのはかえって不公平感を招くのでは。
○ 現行の2割負担の層と、支出モデルや預貯金の分布も大きく変わらない実態を踏まえ、利用者間の公平性の観点からも対象範
囲を広げていくべき。その際、医療の判断基準も踏まえて検討すべき。また、後期高齢者への2割負担を導入した際の対応を参
考に経過措置を設けるのは一つの考え方だが、介護の特徴を踏まえ、上限額や期間を設定すべき。

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