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資料1 持続可能性の確保 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第130回 12/1)《厚生労働省》
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論点⑥

ケアマネジメントに係る給付の在り方

論点に対する考え方(検討の方向性)(続き)

【有料老人ホームに係る対応】
・ 一部の有料老人ホームについて、要介護者が入居する(※1)ことを踏まえた安全かつ適正な事業運営やサービス提供を確保する
観点から、登録制といった事前規制の導入を検討している。
事前規制の対象となる有料老人ホームは、これまでと同様、高齢者の「住まい」であることに変わりはないものの、要介護者が集
住し、要介護者へのサービス提供の透明性について責任を有するという点で、「施設」としての位置づけも併せ持つことになる。
・ 具体的には、こうしたホームに関して、
- 新たに人員・設備・運営に関する基準を設ける
- 入居者に対するケアマネジメントについて、ケアマネ事業所やケアマネジャーの独立性や、ケアマネジメントのプロセスの透明
性を確保する観点から、ホームがケアマネジメントに関する方針(※2)を作成・公表する
- サービスの内容について、運営主体がホームと同一又は関連の居宅サービス事業所がある場合には、ホームがその情報を公表す
る仕組み(※3)を設ける
ことを検討している。
・ このように、事前規制の対象となる有料老人ホームについては、要介護者が集住し、要介護者へのサービス提供を行う場としてそ
の機能が深化し、自宅等の一般的な在宅とは異なる位置づけも有することを踏まえ、拠点運営、ケアプラン作成、介護サービス提供
が一体的に実施され、それぞれについて一体的に利用者負担の対象としている施設サービスや特定施設入居者生活介護等との均衡の
観点から、特定施設入居者生活介護以外の「住宅型」有料老人ホーム(該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む。)の入居者に
係るケアマネジメントについて、利用者負担を求めることについてどのように考えるか。(※4)
※1
※2
※3
※4

中重度等になっても住み続けられるホームを想定。
契約締結等のプロセスに係る手順書であり、ケアプランの内容そのものには関与しないことを想定。
これにより、ホームにおける当該居宅サービス事業所からのサービス提供の有無を確認することが可能。
利用者負担の対象となる住宅型有料老人ホームについて、負担を避けるための登録逃れやセルフケアプランの悪用といったことが生じないよう、
有料老人ホームの事前規制の導入の検討とあわせて、現場の実態や関係者の意見を丁寧に伺いながら、実効的な方策を検討することが必要か。

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