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資料1 持続可能性の確保 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第130回 12/1)《厚生労働省》
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配慮措置案2(預貯金要件)における保険者事務の負担の軽減について
仮に、新たに2割負担の対象となる方について、預貯金の額が一定額の以下の場合に1割負担とする場合、以下の様な事務処理の
軽減が必要と考えられる。

1.負担割合の切り替え時期の後ろ倒し
○ 現在、利用者負担の割合は、毎年市町村が6月に所得を把握し、負担割合証を発行して8月から切り替えている
が、預貯金等の申告により1割負担に戻す事務を行う場合、このスケジュールでは対応が困難と考えられる。


このため、例えば、負担割合の切り替え時期を10月とし、7~8月頃に負担割合証を発行し、預貯金の勘案によ
り1割負担となる可能性のある対象者にはその旨を記載した負担割合証を発行して申請を勧奨した上で、10月まで
に新たな負担割合を適用することが考えられるのではないか。



この場合、高額介護サービス費や補足給付の切り替え時期も合わせることにより、全体的な認定事務の処理期間
に余裕を持つことにより、負担の平準化を図ることが考えられるのではないか。

2.預貯金要件の確認事務
○ 預貯金等の申告事務は、現在の補足給付の事務をベースにしつつ、事務負担の軽減の観点から、預貯金の基準に
係る確認は、例えば2年に1度とし、その間に預貯金の変動があった場合には申告すること、また、必要に応じ保
険者が金融機関に照会を行うことについて同意を得ることとしてはどうか。


併せて、補足給付の預貯金事務についても、事務負担の軽減を検討してはどうか。



具体的な運用については、市町村や関係者の意見を聞きつつ、さらに検討。

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