よむ、つかう、まなぶ。
総-3個別事項について(その10)人口・医療資源の少ない地域 救急医療 業務の簡素化 (82 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
歯科診療報酬における保険適用の判断に係る取扱いについて
○
歯科診療報酬においては、以下のとおり、事前に保険適用について厚生局に判断を求めることとされているが、
通知等で明確化されているものも含まれている。
歯冠修復及び欠損補綴 通則
20 次の場合において、ブリッジ又は小児義歯を適応する場合は、予め理由書、模型、エックス線フィルム又はその複製を地方厚
生(支)局長に提出し、保険適応の有無について判断を求める。なお、それぞれの取扱いは、各区分の規定に従う。ただし、イ
からホまで以外の場合であって、実際の欠損歯を反映した歯式では保険給付外となるブリッジであって、欠損歯の間隙が1歯
分少ないようなブリッジを算定する場合は同様の取扱いとする。
イ M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の(10)により、「歯冠補綴物又はブリッジ」を保険医療機関において装着し
た場合において、外傷、腫瘍等(歯周病が原因である場合を除く。)によりやむを得ず当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の
支台歯、隣在歯又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯を抜歯しブリッジを装着する場合
ロ M017に掲げるポンティックの(15)により、有床義歯では目的が達せられないか又は誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて
大きい場合であってブリッジを行う以外に方法がない場合
ハ M017に掲げるポンティックの(19)により、矯正・先天性欠如等により第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブ
リッジにおいて、欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが1歯分程度小さく2歯分となる場合
ニ M017に掲げるポンティックの(19)により、移植歯を支台歯とするブリッジを製作する場合
ホ M018に掲げる有床義歯の(10)により、先天性疾患以外の疾患により後継永久歯がない場合に準ずる状態であって、小
児義歯以外は咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対して小児義歯を適用する場合
82
○
歯科診療報酬においては、以下のとおり、事前に保険適用について厚生局に判断を求めることとされているが、
通知等で明確化されているものも含まれている。
歯冠修復及び欠損補綴 通則
20 次の場合において、ブリッジ又は小児義歯を適応する場合は、予め理由書、模型、エックス線フィルム又はその複製を地方厚
生(支)局長に提出し、保険適応の有無について判断を求める。なお、それぞれの取扱いは、各区分の規定に従う。ただし、イ
からホまで以外の場合であって、実際の欠損歯を反映した歯式では保険給付外となるブリッジであって、欠損歯の間隙が1歯
分少ないようなブリッジを算定する場合は同様の取扱いとする。
イ M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の(10)により、「歯冠補綴物又はブリッジ」を保険医療機関において装着し
た場合において、外傷、腫瘍等(歯周病が原因である場合を除く。)によりやむを得ず当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の
支台歯、隣在歯又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯を抜歯しブリッジを装着する場合
ロ M017に掲げるポンティックの(15)により、有床義歯では目的が達せられないか又は誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて
大きい場合であってブリッジを行う以外に方法がない場合
ハ M017に掲げるポンティックの(19)により、矯正・先天性欠如等により第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブ
リッジにおいて、欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが1歯分程度小さく2歯分となる場合
ニ M017に掲げるポンティックの(19)により、移植歯を支台歯とするブリッジを製作する場合
ホ M018に掲げる有床義歯の(10)により、先天性疾患以外の疾患により後継永久歯がない場合に準ずる状態であって、小
児義歯以外は咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対して小児義歯を適用する場合
82