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総-3個別事項について(その10)人口・医療資源の少ない地域 救急医療 業務の簡素化 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》
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入院診療計画書について
○ 医療法において、入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に
関する計画等を記載する入院診療計画書の作成等が規定されているが、患者が短期間で退院することが見込まれ
る場合はこの限りでないとされている。
医療法
第六条の四 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当
該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
一 患者の氏名、生年月日及び性別
二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
三 入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
五 その他厚生労働省令で定める事項

医療法施行規則
第一条の五 患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、法第六条の四第一項の規定により、入院した日から起算して七日以内に同項に規定する書面(以下「入院診療計画書」という。)を作成し、当該
患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
第一条の六 法第六条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 患者が短期間で退院することが見込まれる場合
二 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
三 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合

「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部改正する法律の一部について」(平成19年3月30日医政発第0330010号)
第1 医療に関する情報の提供に関する事項(抜粋) 2 入院診療計画書及び退院療養計画書に関する事項について
(1) 入院診療計画書について
② 入院診療計画書の交付及び適切な説明を行うことを要しない場合として、次の場合を定めるものであること。
ア 患者が入院した日から起算して7日以内で退院することが見込まれる場合
イ 入院診療計画書を交付することにより、病名等について情報提供することとなり、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
ウ 入院診療計画書を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合
なお、イに該当するとの判断を行う場合については、当該患者の家族とよく話し合うことが必要であること。

平成18年度診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成19年6月1日事務連絡)
(問5)「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部改正する法律の一部について」(平成19年3月30日医政発第0330010号)(以下「医政局長通知」という。)で、次の場合には入院
診療計画書の交付及び適切な説明を行うことを要しないとされたが、診療報酬上の取扱いはどのようになるのか。
ア 患者が入院した日から起算して7日以内で退院することが見込まれる場合
イ 入院診療計画書を交付することにより、病名等について情報提供することとなり、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
ウ 入院診療計画書を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合
(答)入院基本料等の施設基準の要件とされている「入院診療計画書の作成及び患者等への説明」については、次のとおりである。
○ 例えば、緊急入院で数時間後に死亡した場合や日帰り入院などの7日以内の入院であっても、従前どおり、入院診療計画の策定等が必要である。
○ 例えば、悪性腫瘍等で患者本人に告知していないなどの場合には、従前どおり、当該患者の家族とよく話し合った上で、可能な範囲において患者本人に入院診療計画の交付及び説明を行うことが
必要である。なお、その場合においては、病名等について情報提供することが当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがあると判断した客観的な理由及び説明内容などをカルテに記載すること。
○ 一般的には、保険医療機関において、療養の給付を行なう際に、入院診療計画を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合は想定できない。

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