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資料3 検討を要する福祉用具の種目について(継続案件) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65310.html |
| 出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第2回 11/13)《厚生労働省》 |
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検討の視点
提案の概要
構成員の意見
3.方法
3.方法
1 清拭・機器の使用について、作業・操作の熟度の差一をなくす
ため、原則として介護福祉士1名による作業・操作対応とする。
ただし、恣意的な要素を排除するために、第3者の介護福祉士の
協力を得て適宜作業・操作の対応を実施する。
○ 介護で行われる「保清」における効果を他の保清方法と
の時間の差により示すのであれば、頭部と背中に限定せず、
全身の保清を対象とする必要がある。
2 清拭・機器の使用にあたっては、対象者の負担軽減のため、清
拭・機器の使用を原則一日とする。
3 清拭・機器の使用にあたっては、被検証者の負担軽減のため、
「洗髪(髪・頭皮の清拭)」「背中部」を対象とする。
4
○ 陰部洗浄のスポンジがあるとのことだが、そちらの評価
も行わなければ、在宅で貸与が可能かの判断が出来ないの
ではないか。
○ 腋窩や陰部等、屈曲している部分に対する効果も記載い
「洗髪(髪・頭皮の清拭)」と「背中部」を対象とするのは、
ただく方がよかった。
被検証者の負担をできるだけ軽減するためであり、背中部の比較
は、体位変換器等を必要とするため。
また、「洗髪(髪・頭皮の清拭)」は時間を要する作業のため、 ○ 居住環境により差があるので、測定していないとのこと
だが、従前より指摘がある「準備→実施→片付け」につい
比較対象とする。
ては測定した方がいいのではないか。
洗髪(髪・頭皮の清拭)を後に行うのは、髪の乾燥等を考慮する。
5 検証対象者については、清拭1回・機器1回の使用とする。
○ 作業・操作者が専門職となっているが、家族が実施でき
なお、それぞれを原則として連続して行う。
たという実績はあるか。
6 使用の順番は、最初に機器の使用、次に清拭とする。
⇒(※事務局参考記載)令和6年度に行われた実証にて5
7 清拭・機器の使用にあたっての比較対象(所要測定時間)につ
いては次の通りとする。
例(要介護者3例・障害者2例)に対し、家族の操作にて実
施
※1
本来であれば、次の所要測定時間も測定する必要があるが、
各住環境の相違があることから、この時間を考慮せず、背中部
開始から背中部終了までの時間とする。
ア)お湯を沸かし、対象場所まで運ぶ等の時間。
イ)タオル等の準備の時間。
→対象としない
※2 髪・頭皮の清拭開始から~髪・頭皮の清拭開始終了までの時
間とする。
※3 洗髪終了後、タオルによる髪の乾燥の時間とする。
※4 タオルによる髪の乾燥後に、ヘアドライアーでの洗髪の乾燥
時間とする。
○ 仮説とエンドポイント、検証のための条件設定について
明確に記載する必要がある。
○ 比較検証であるのであれば、何を比較しているか具体的
に明記して下さい。
4
提案の概要
構成員の意見
3.方法
3.方法
1 清拭・機器の使用について、作業・操作の熟度の差一をなくす
ため、原則として介護福祉士1名による作業・操作対応とする。
ただし、恣意的な要素を排除するために、第3者の介護福祉士の
協力を得て適宜作業・操作の対応を実施する。
○ 介護で行われる「保清」における効果を他の保清方法と
の時間の差により示すのであれば、頭部と背中に限定せず、
全身の保清を対象とする必要がある。
2 清拭・機器の使用にあたっては、対象者の負担軽減のため、清
拭・機器の使用を原則一日とする。
3 清拭・機器の使用にあたっては、被検証者の負担軽減のため、
「洗髪(髪・頭皮の清拭)」「背中部」を対象とする。
4
○ 陰部洗浄のスポンジがあるとのことだが、そちらの評価
も行わなければ、在宅で貸与が可能かの判断が出来ないの
ではないか。
○ 腋窩や陰部等、屈曲している部分に対する効果も記載い
「洗髪(髪・頭皮の清拭)」と「背中部」を対象とするのは、
ただく方がよかった。
被検証者の負担をできるだけ軽減するためであり、背中部の比較
は、体位変換器等を必要とするため。
また、「洗髪(髪・頭皮の清拭)」は時間を要する作業のため、 ○ 居住環境により差があるので、測定していないとのこと
だが、従前より指摘がある「準備→実施→片付け」につい
比較対象とする。
ては測定した方がいいのではないか。
洗髪(髪・頭皮の清拭)を後に行うのは、髪の乾燥等を考慮する。
5 検証対象者については、清拭1回・機器1回の使用とする。
○ 作業・操作者が専門職となっているが、家族が実施でき
なお、それぞれを原則として連続して行う。
たという実績はあるか。
6 使用の順番は、最初に機器の使用、次に清拭とする。
⇒(※事務局参考記載)令和6年度に行われた実証にて5
7 清拭・機器の使用にあたっての比較対象(所要測定時間)につ
いては次の通りとする。
例(要介護者3例・障害者2例)に対し、家族の操作にて実
施
※1
本来であれば、次の所要測定時間も測定する必要があるが、
各住環境の相違があることから、この時間を考慮せず、背中部
開始から背中部終了までの時間とする。
ア)お湯を沸かし、対象場所まで運ぶ等の時間。
イ)タオル等の準備の時間。
→対象としない
※2 髪・頭皮の清拭開始から~髪・頭皮の清拭開始終了までの時
間とする。
※3 洗髪終了後、タオルによる髪の乾燥の時間とする。
※4 タオルによる髪の乾燥後に、ヘアドライアーでの洗髪の乾燥
時間とする。
○ 仮説とエンドポイント、検証のための条件設定について
明確に記載する必要がある。
○ 比較検証であるのであれば、何を比較しているか具体的
に明記して下さい。
4