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資料3 検討を要する福祉用具の種目について(継続案件) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65310.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第2回 11/13)《厚生労働省》
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Ⅱ.総合的評価(案)

※保険適用の合理性の観点を踏まえた要件1から要件7までの総合的な評価。

(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)
①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。
④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は、本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせない。
構成員の意見



施設・在宅利用者の27名について在宅を模した環境(スペース)で所要時間や満足度を検証した他、皮膚の除菌効果について検証した
点は評価できる。
○ 介助者の負担軽減の観点からは、洗髪に係る所要時間が短縮されるなど、一定程度効果が確認できる。一方で、背中においては所要時
間の差がない結果となっている。また、実証における使用箇所はこの二箇所に限られている。こうしたことから、清拭の一部を補助する
機能に留まっているのではないか。
○ 本検証では機器操作を専門職が実施しており、在宅において家族等の使用が可能かどうかが十分に検証されていない。また、衛生面の
観点から毎回の使用後に手入れが必要なこと、専用洗浄剤による洗浄が必要なこと、メンテンスが不十分であることがわかりやすく表示
される仕様になっていないこと、月2回程度のメンテナンスが必要であることを考慮すると、専門職ではない要介護者の家族が使用しや
すいものとは考えにくいのではないか。
〇 今般の実証では、本機器を一回使用した利用者について、気分の改善によりその後の行動に変化が見られたとの事例が数件示されてい
るが、利用者の行動が日常的な改善に至ったとは言い難く、利用者自身の自立の促進に資するという点が現時点で十分に示されていると
はいえない。
○ 今般の実証で、介護職員が本機器を用いて洗髪を行った場合について時間短縮が見られることを踏まえると、施設における入居者向け
や居宅サービスにおける訪問介護サービス向けとしては有用であるといえるのではないか。とすれば、本機器の導入は事業者によるもの
が主になると考えられる。

有効性・安全性


一般用品


医療機器


在宅で使用


補装具


利用促進


工事を伴う

×















介護保険の給付対象となる福祉用具は、利用者(要介護者等)自身の日常生活における自立の促進及び介助者の負担軽減の双方が実現
できることの実証が必要とされる。本機器については、介助者の負担軽減効果は一定程度確認できるものの、要介護者等の自立促進に資
する効果の実証は十分になされていない。
○ 施設・居宅サービスで当該機器を用いることの有用性は考えられるが、介護事業者の負担軽減としての効果が認められるのであれば、
事業者の費用負担による活用が考えられる。
○ 本機器については、要介護者向けに限らず、災害発生に伴う断水時等において、高齢者等の清潔を保持するために用いるといった使用
が想定されるため、介護に特化するというよりも、より広いシーンでの利用を追求する方がなじむ機器と考えられるのではないか。

評価検討会結果(案)

□ 可

( □新規種目・種類

□拡充・変更 )

□ 評価検討の継続

■ 否

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