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資料3 検討を要する福祉用具の種目について(継続案件) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65310.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第2回 11/13)《厚生労働省》
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分類1
①介護用保清用具

福祉用具の検討内容

新規種目・種類



拡充・変更

□その他

居宅介護において、身体の保清を維持するため、簡便な用具を用いて要介護者等の身体の保清を担保します。同時に本提
案用具は簡便的な操作方法とともに、寝たままの状態で身体を保清する事が可能で、介護者・要介護者の負担軽減に寄与
すると考えています。

Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進及び介助者の負担の軽減を図るもの

検討の視点



※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
※利用安全性を含む

提案の概要

構成員の意見

【有効性】
〇検証について
○利用対象者が明確である。 1.目的
本比較調査は、①「清拭」と「洗身用具」、②居宅介護(介護
保険利用者)と施設介護における「清拭」と「洗身用具」の作業時
○主たる使用場面が示され
間・用具の操作性・要介護者等への影響・身体への外形的な影響に
ている。
ついて調査した。
2.対象者
○自立の促進及び介助者の 1 居宅介護における要介護3~要介護5を想定
負担の軽減の効果が示さ 2 ① 日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点から
れている。
も著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要とされる状態。
② さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むこ
○実証データを示している。
とが困難、ほぼ不可能となる状態。
・対象 ・方法
③ 家族の介助のみでは居宅での入浴が出来ない状態。
・指標 ・結果
・結果に基づいた提案と
なっている。

2.対象者
○ 対象利用者は明確である。
○ 選定の判断基準における想定される要介護度、状態像に
つながるデータとなり得るのではないか。
○ 検証対象は施設職員による施設入所者に対するものが
20人、在宅は7人である。 保険給付対象は居宅の要介護
者・要支援者であり、多様な生活環境・介助者での検証が
必要である。
○ 判断能力や表現能力を十分に有する利用者であったか。

※機能訓練の効果について
は、心身機能に関する効
果のみではなく、活動や
参加に資するものを示し
ていること。

○ 皮膚の状態としてどのような者を対象としているのか。
(スキンテア、浮腫、褥瘡、真菌症 等)
○ 要介護者の清拭においては、皮膚の脆弱性や床ずれ等の
皮膚トラブルの有無、関節拘縮などの配慮すべき点が多い。
本機器の導入において、対象者の選定、リスクの見積もり、
高リスク者への実施においては専門職の関与が必要である。

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