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資料3 検討を要する福祉用具の種目について(継続案件) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65310.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第2回 11/13)《厚生労働省》
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検討の視点

提案の概要

構成員の意見

③ 消毒の作用条件・使用法・頻度:
○ 使用後のホースや排水タンクの排水などが不十分な場合
・洗身時に要時生成型亜塩素酸イオン水溶液を使用する事により、
やメンテナンスしなかった場合、故障や雑菌などによる感
ホース内等の除菌が可能です。水1ℓに要時生成型亜塩素酸イオン
染症の可能性はないか。家族が使った場合の手入れ等の問
水溶液の濃縮液10mlを投入(50ppmの溶液となる)し使用します。 題点の抽出やその対策が十分か。
洗身と同時にメンテナンスも可能となります。
この事により、必要なメンテナンスは1ケ月毎に2度程度の頻度で
のメンテナンスとなります。
○ 福祉用具貸与の場合、貸与事業者による使用状況の確認
・用具の使用後に、この溶液に、専用スポンジ、マグネットヘッド、
は、半年に1度程度となっている。そのため、月に2回程
シリコンヘッドを10分程度浸します。
度必要な消毒等のメンテナンスは家族が行う必要がある。
・浸した後に乾燥させます。
除菌・洗浄の工程数が多く、メンテナンスの負担について、
・この溶液を洗浄剤として利用しパイプ、汚水タンクの消毒/洗浄
毎回及び長期的な観点で、家族が負担なく(少なく)使い
に使用します。 図③参照
続けることが可能かの評価が必要ではないか。
④ メンテナンス(用具・機器の機能、安全性、衛生状態等の点検)
・一日の作業終了時において、メンテナンスを実施し点検します。
○ 貸与事業所がメンテナンスを行うとしても月に2度の訪
① 外観に異常はないか
問・メンテナンスは頻度が高いのではないか。
② 清水・汚水タンクの残りの水道水・汚水の廃棄と洗浄/乾燥
③ マグネットヘッドの洗浄/乾燥
④ 専用スポンジの洗浄/乾燥 等

要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
○一般の生活用品ではな
い。
○介護のための新たな付
加価値を付与したもの。
○無関係な機能が付加さ
れていない。

提案の概要
〇一般用品との区別
〇介護のために新たな付加価値
・本用具は、居宅での要介護者の身体の清潔性(保清)を確保する
ために必要なものであると考えています。
①要介護者の保清を保つことは、皮膚疾患等への対策や疾病予防に
も寄与します。
②要介護者の保清を保つとともに、介護者および要介護者の日常的
な負担の軽減が図られます。
③訪問入浴介護事業が極めて厳しい状況であることを考えれば、こ
うした訪問入浴介護事業を補完するものとなり得ます。
※一部の自治体では、訪問入浴介護のサービスを受けることができ
ないため、自治体主導で本用具を導入しています。
※本用具は訪問入浴に替わるものではないが、訪問入浴介護事業の
将来を見据えたとき、入浴を補完する用具と考えており、保険給付
への影響は限定的と考えています。
④訪問介護事業での利用も期待でき、訪問介護員等の負担軽減に寄
与すると考えています。
※自宅に本用具を用意しておけば、家族や訪問介護員等が使用する
事により、効率的に「清拭」が可能となります。

構成員の意見

○ 水の十分な確保が難しい災害時には有益な商品であると
思われる。
○ 販売実績から当該製品は、一般の家電製品として、高齢
者に限らず、誰もが手軽に使用できるものではないか。介
護のための新たな付加価値とは言えないのではないか。
○ 訪問入浴サービスは事業者の休止等により、地域によっ
てはサービスが行き届いていないことを考えると、入浴の
代替手段を補完することができるのではないか。

○ 一部の自治体での導入例は、その自治体固有の課題解決
のための政策的判断によるものであり、介護保険制度へ拡
大する必要性はないのではないか。
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