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資料3 検討を要する福祉用具の種目について(継続案件) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65310.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第2回 11/13)《厚生労働省》
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検討の視点

提案の概要

構成員の意見

一方、自宅介護のおける居室の広さは一定ではないことか
ら、本検証においては、4畳半を目安とする。
そのために4畳半の外周相当の長さのロープを用意し、ユ
ニット型個室内にロープを張り(床面に)、その範囲内での
動作が可能かを検証した。

【検証結果】
本検証試験において、本機器の使用動作範囲については、
何らの問題もないことが立証された。
(範囲外での本機器の使用は1件もなかった)
自宅においては、対象が6畳・8畳であったことから、何
の問題もなく使用可能であった。

要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを
主たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日常生活
動作の支援を目的としている。
○身体機能そのものを代行・補填
するものではない。
○補装具との区別が明確である。
※低下した特定の機能を補完する
ことを主目的としない。

提案の概要

構成員の意見

〇補装具との区別
・補装具には該当しない。

・身体機能そのものを代行・補填するものではない。

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