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資料3 検討を要する福祉用具の種目について(継続案件) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65310.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第2回 11/13)《厚生労働省》
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検討の視点

提案の概要

構成員の意見

② 清拭(髪・頭皮の清拭)による洗髪(洗髪+タオルによる乾燥
+ドライヤーによる乾燥を含めた。)
B氏の検証試験結果
354秒(5人)
最大値379秒
最小値331秒
A氏の検証試験結果
346秒(2人)
最大値354秒
最小値338秒
全体検証試験結果
351秒(7人)

【実証結果から仮説の立証】
1 被介護者の日常生活上の便宜や機能訓練
(1) 日常生活上の便宜や機能訓練等については、身体(皮膚)
の清潔さを保つことによって、皮膚疾患等の予防を図る事に寄
与する。そのために、機器使用における保清と清拭における皮
膚の除菌効果等を立証。立証は、国士舘大学による一般生菌数
測定の実施によって確認。
(機器名)

○ サンプル数が少ないため、参考資料とした方がよいので
はないか。

(皮膚の除菌効果)
○ 皮膚の保清(菌の除去)を清拭と比較している点は評価
できる。
○ 通常の清拭にも、清拭用の洗浄剤を使用して行う方法が
ある。機器を使用した場合とタオルによる清拭の比較であ
れば、洗浄剤を使用せず行うことが必要ではないか。もし
くは通常の清拭においても清拭剤を使用しての比較が必要
ではないか。

(機器名)

(機器名)
(機器名)

(2) 被介護者の自立促進については、本実証試験実施中に被検
証者に次のような行動が見られた。
① 本実証試験終了後に、施設利用の被検証者が「体がさっぱりし
たから、友達と話をしをしに談話室へ行く」等の行動が3件(車
椅子・杖を利用し)見られた。(普段の清拭後にはない行動:施
設職員)通常は、施設入所者のため、入浴が基本である。
② 居宅での被検証者が、通常の洗髪(髪・頭皮の清拭)は半年に
1回程度で、洗髪を頑なに拒否していたが、機器使用による保清
(背中部)が「気持ち良かった」から「頭も洗って」との希望が
あり、本年5月以来の洗髪を実施した。(通常の清潔保持は清拭
である。)

(自立の促進)
○ 福祉用具として利用者の自立促進に資する効果が示され
ているとはいえない。
○ 自立支援や介護負担の軽減の評価について、数量化した
評価が可能であるか。

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