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【資料1-2】薬剤給付の在り方について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65636.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第202回 11/6)《厚生労働省》
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後発医薬品とバイオ後続品の取扱状況

中 医 協

総 ー2参 考

7.10.17(一部改)

○ 後発医薬品とバイオ後続品における、薬剤の特性や診療報酬上の評価等の違いは、以下のとおり。

後発医薬品

バイオ後続品

先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み、同一経
路から投与する製剤で、効能・効果、用法・用量が
原則的に同一であり、先発医薬品と同等の臨床効
果・作用が得られる医薬品。

新有効成分含有医薬品として承認されたバイオテクノロ
ジー応用医薬品(先行バイオ医薬品)と同等/同質の品
質、安全性及び有効性を有する医薬品。

有効成分、成分量等が先発品と同一

品質・有効性等が先行バイオ医薬品と同等/同質(同一性
の検証は困難)

生物学的同等性試験による評価(第Ⅰ相試験)

同等性/同質性評価の治験が必要(第Ⅰ相、第Ⅲ相試験)
→「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指
針」

製造販売後調査

原則

原則

診療報酬上の評価

一般名処方加算:医科
外来後発医薬品使用体制加算:医科
後発医薬品調剤体制加算:調剤

バイオ後続品使用体制加算(R6新設):医科
バイオ後続品導入初期加算:医科

薬剤の特性

内服薬が多い

注射薬

処方方法

一般名処方(先発品も後発品も同一)、銘柄名処方
※銘柄名処方の場合、後発医薬品への変更不可/患
者希望いずれかを処方箋に記入

銘柄名処方
※一般名処方も可能だが、先行品と後発品とでは一般名
が異なる。

変更調剤

可(不可の場合は、処方箋の「変更不可」欄に記載)

不可

定義

有効成分の品質特性
臨床試験

実施しない

実施する

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