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薬-1令和8年度薬価改定について④ (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65350.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第240回 10/29)《厚生労働省》 |
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令和6年度薬価改定時の長期収載品の薬価等の引下げの状況②
4.G1、G2の対象品目数内訳
後発品への置き換えが進んでいるもの(置換率80%以上)(G1)
要件
改定額※
品目数
イ G1品目に該当してから初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 2.5 倍
92品目
ロ G1品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 2 倍
113品目
ハ G1品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
73品目
ニ G1品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値
40品目
改定額※
品目数
イ G2品目に該当してから初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 2.5 倍
14品目
ロ G2品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 2.3 倍
21品目
ハ G2品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 2.1 倍
13品目
ニ G2品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 1.9 倍
112品目
ホ G2品目に該当してから8年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 1.7 倍
ー
へ G2品目に該当してから 10 年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
ー
後発品への置き換えが困難なもの(置換率80%未満)(G2)
要件
※
後発品価格のうち最も高いものを引下げの下限
60
4.G1、G2の対象品目数内訳
後発品への置き換えが進んでいるもの(置換率80%以上)(G1)
要件
改定額※
品目数
イ G1品目に該当してから初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 2.5 倍
92品目
ロ G1品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 2 倍
113品目
ハ G1品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
73品目
ニ G1品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値
40品目
改定額※
品目数
イ G2品目に該当してから初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 2.5 倍
14品目
ロ G2品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 2.3 倍
21品目
ハ G2品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 2.1 倍
13品目
ニ G2品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 1.9 倍
112品目
ホ G2品目に該当してから8年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 1.7 倍
ー
へ G2品目に該当してから 10 年を経過した後に初めて薬価改定を受けるもの
後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
ー
後発品への置き換えが困難なもの(置換率80%未満)(G2)
要件
※
後発品価格のうち最も高いものを引下げの下限
60