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薬-1令和8年度薬価改定について④ (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65350.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第240回 10/29)《厚生労働省》
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長期収載品の薬価等の見直し対象品目数の推移
各引下げルールの対象品目数の推移については、以下のとおり。

平成30年度改定

令和2年度改定

令和4年度改定

令和6年度改定

Z2

85成分、207品目

61成分、154品目

58成分、

137品目

63成分、134品目

G1

38成分、85品目

70成分、169品目

109成分、

267品目

127成分、318品目

G2

137成分、293品目

124成分、262品目

104成分、

192品目

92成分、160品目

C

268成分、572品目

245成分、528品目

252成分、

542品目

213成分、406品目

G1/G2/C 計

443成分、950品目

439成分、959品目

465成分、1,001品目

432成分、884品目

<参考>
・Z2:後発品への置換え時期にあって、後発品に適切に置き換わっていないもの(置換率80%未満)。
・G1:後発品価格への引下げ時期にあって、後発品への置換えが進んでいるもの(置換率80%以上)。
・G2:後発品価格への引下げ時期にあって、後発品への置換えが進んでいないもの(置換率80%未満)。
・ C :後発品価格への引下げ時期にあって、すでにG1/G2ルールよりも価格が引き下がっているもの。

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