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薬-1令和8年度薬価改定について④ (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65350.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第240回 10/29)《厚生労働省》 |
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先発品と後発品の逆転の状況
Z2、G1/G2、C適用後の先発品の薬価は後発品の最高価格を下回らないようにしているが、後発品の初収載から年数が
たつにつれて、先発品と後発品の薬価の逆転例が増え、要因の多くは後発品への不採算品再算定によるものであった。
(品目)
200
181
薬価逆転品目数
150
令和7年度改定で薬価逆転
100
令和5年度改定で薬価逆転
令和6年度改定で薬価逆転
令和4年度時点で薬価逆転
50
0
2
~5年
6
29
81
30
41
5~10年
10年以上
81品目のうち、令和6年度改定
における後発品への不採算品再
算定によるものは55品目
(68%)
30品目のうち、令和5年度改定
における後発品への不採算品再
算定によるものは25品目
(83%)
最初の後発品の収載後経過年数
薬価算定の基準
2 後発品収載後 10 年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ
(2)薬価の改定方式
① 後発品への置換えが進んでいるもの(G1)
(1)①に該当する品目のうち、最初の後発品の収載後 10 年が経過した以降に後発品置換え率が 80%以上になったもの又は
(1)②に該当する品目(先発品と後発品の効能又は効果が同一でないものを除く。以下「G1品目」という。)については、次に
掲げる各号の区分に従い当該各号に掲げる額に引き下げる。
ただし、本規定の適用前の価格を超えないこととし、改定後の後発品価格のうち最も高いものを引下げの下限とする。また、下記
②に規定するG2品目に該当したことのある品目については、次に掲げる各倍率については、②のイからヘまでの適用されたことの
ある倍率のうち最も低い倍率を上限とする。
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Z2、G1/G2、C適用後の先発品の薬価は後発品の最高価格を下回らないようにしているが、後発品の初収載から年数が
たつにつれて、先発品と後発品の薬価の逆転例が増え、要因の多くは後発品への不採算品再算定によるものであった。
(品目)
200
181
薬価逆転品目数
150
令和7年度改定で薬価逆転
100
令和5年度改定で薬価逆転
令和6年度改定で薬価逆転
令和4年度時点で薬価逆転
50
0
2
~5年
6
29
81
30
41
5~10年
10年以上
81品目のうち、令和6年度改定
における後発品への不採算品再
算定によるものは55品目
(68%)
30品目のうち、令和5年度改定
における後発品への不採算品再
算定によるものは25品目
(83%)
最初の後発品の収載後経過年数
薬価算定の基準
2 後発品収載後 10 年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ
(2)薬価の改定方式
① 後発品への置換えが進んでいるもの(G1)
(1)①に該当する品目のうち、最初の後発品の収載後 10 年が経過した以降に後発品置換え率が 80%以上になったもの又は
(1)②に該当する品目(先発品と後発品の効能又は効果が同一でないものを除く。以下「G1品目」という。)については、次に
掲げる各号の区分に従い当該各号に掲げる額に引き下げる。
ただし、本規定の適用前の価格を超えないこととし、改定後の後発品価格のうち最も高いものを引下げの下限とする。また、下記
②に規定するG2品目に該当したことのある品目については、次に掲げる各倍率については、②のイからヘまでの適用されたことの
ある倍率のうち最も低い倍率を上限とする。
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