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薬-1令和8年度薬価改定について④ (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65350.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第240回 10/29)《厚生労働省》 |
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令和7年度薬価改定における後発品の価格帯の特例
3.後発企業区分Aのため別集約された品目数(今回改定対象の品目に限る)
合計
うち後発収載5年以内
うち安定確保A・B
成分規格数
67
63
4
告示数
75
70
5
(参考)品目数
79
74
5
4.後発企業区分数
A区分:41社
B区分:51社
C区分:94社
(参考)令和7年度薬価改定の骨子(令和6年12月25日
第2
中医協了解)
具体的内容
2.適用する算定ルール
(5)後発品等の価格帯
※
改定の対象品目について、令和6年度改定時の価格帯集約の考え方を踏襲して適用する。
ただし、組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯の特例の適用条件「全ての既収載後発品の中で最も高い価格帯となるものであること」
の規定については、「全ての既収載後発品(改定の対象範囲外の品目を含む。)の中で最も高い価格帯となるものであること」と読み替えて適用する。
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3.後発企業区分Aのため別集約された品目数(今回改定対象の品目に限る)
合計
うち後発収載5年以内
うち安定確保A・B
成分規格数
67
63
4
告示数
75
70
5
(参考)品目数
79
74
5
4.後発企業区分数
A区分:41社
B区分:51社
C区分:94社
(参考)令和7年度薬価改定の骨子(令和6年12月25日
第2
中医協了解)
具体的内容
2.適用する算定ルール
(5)後発品等の価格帯
※
改定の対象品目について、令和6年度改定時の価格帯集約の考え方を踏襲して適用する。
ただし、組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯の特例の適用条件「全ての既収載後発品の中で最も高い価格帯となるものであること」
の規定については、「全ての既収載後発品(改定の対象範囲外の品目を含む。)の中で最も高い価格帯となるものであること」と読み替えて適用する。
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