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薬-1令和8年度薬価改定について④ (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65350.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第240回 10/29)《厚生労働省》 |
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引下げの下限と円滑実施係数
長期収載品の薬価の見直しにより、一定の品目・企業について大きな影響を受けることが想定されるため、制度
(G1/G2等)の円滑な導入のため、品目・企業に着目した以下の措置等を講ずる。
品目
品目によっては50%を超える引下げ率となるものもあることから、初めてG1/G2等の適用を受ける品目においては、G1/G2等の
最大引下げ率を50%とする。
企業
G1/G2等による年間販売額の影響額の、医療用医薬品の総売上に対する割合(影響率)が一定程度高い企業もあることから、長
期収載品の薬価の見直しによる影響の大きい企業(影響率>5%)について、引下げ率に一定の係数を乗ずる。
【50%下止め】
【円滑実施係数】
円滑実施措置後
下止めがない場合
の引下げ幅
下止めがある場合
の引下げ幅
長期収載品
薬価
(G1/G2適用後)
影響率×0.5+2.5%
影響率
円滑実施措置
10%
7.5%
円滑実施措置
(G1/G2適用前)
円滑実施係数=
12.5%
影響割合
長期収載品
薬価
G1・G2・C(50%下げ止め適用後)による引下げ率に
以下の係数を乗じた引下げ率を適用して、薬価の引下げ
5%
円滑実施
措置無し
後発品薬価の2.5倍
(G1の初回の場合)
後発品薬価
<適用事例>
令和2年度改定
令和4年度改定
令和6年度改定
5%
3品目(下止めが無い場合の平均引下げ率
1品目(下止めが無い場合の引下げ率
4品目(下止めが無い場合の平均引下げ率
57.9%)
59.7%)
52.0%)
<適用事例>
令和2年度改定
令和4年度改定
令和6年度改定
1社
4社
3社
10%
15%
20%
影響率
12
長期収載品の薬価の見直しにより、一定の品目・企業について大きな影響を受けることが想定されるため、制度
(G1/G2等)の円滑な導入のため、品目・企業に着目した以下の措置等を講ずる。
品目
品目によっては50%を超える引下げ率となるものもあることから、初めてG1/G2等の適用を受ける品目においては、G1/G2等の
最大引下げ率を50%とする。
企業
G1/G2等による年間販売額の影響額の、医療用医薬品の総売上に対する割合(影響率)が一定程度高い企業もあることから、長
期収載品の薬価の見直しによる影響の大きい企業(影響率>5%)について、引下げ率に一定の係数を乗ずる。
【50%下止め】
【円滑実施係数】
円滑実施措置後
下止めがない場合
の引下げ幅
下止めがある場合
の引下げ幅
長期収載品
薬価
(G1/G2適用後)
影響率×0.5+2.5%
影響率
円滑実施措置
10%
7.5%
円滑実施措置
(G1/G2適用前)
円滑実施係数=
12.5%
影響割合
長期収載品
薬価
G1・G2・C(50%下げ止め適用後)による引下げ率に
以下の係数を乗じた引下げ率を適用して、薬価の引下げ
5%
円滑実施
措置無し
後発品薬価の2.5倍
(G1の初回の場合)
後発品薬価
<適用事例>
令和2年度改定
令和4年度改定
令和6年度改定
5%
3品目(下止めが無い場合の平均引下げ率
1品目(下止めが無い場合の引下げ率
4品目(下止めが無い場合の平均引下げ率
57.9%)
59.7%)
52.0%)
<適用事例>
令和2年度改定
令和4年度改定
令和6年度改定
1社
4社
3社
10%
15%
20%
影響率
12