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薬-1令和8年度薬価改定について④ (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65350.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第240回 10/29)《厚生労働省》 |
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これまでの不採算品再算定における特例的な対応
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、これまで不採算品再算定については、特例的な対応を行って
きた。
主な対応内容
○
令和5
年度
○
臨時・特例的に調査結果(※)に基づく全品を対象に適用する。
通常の不採算品再算定の要件のうち、「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、
全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定は適用しない。
(※)令和4年9月に実施した薬価収載医薬品を供給する業者に対して実施した、物価高騰等の影響による不採算品目の状況に関する調査。
○
令和6
年度
企業から希望のあった品目を対象に特例的に適用する。
○
通常の不採算品再算定の要件のうち、「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、
全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定は適用しない。
○
企業から希望があった品目のうち、令和5年度薬価調査結果において、令和4年度薬価調査における全品目の平均乖離率
を超えた乖離率であった品目は対象外とする。
○
医療上の必要性が特に高い品目を対象として不採算品再算定を臨時・特例的に適用する。具体的な対象品目は、次のいず
れかを満たす品目を基本とする。
・基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目
・安定確保医薬品のカテゴリA及びBに位置付けられている品目
・厚生労働大臣が増産要請(注)を行った品目
(注)2023 年 10 月 18 日、同年 11 月 7 日 感染症対症療法薬等の安定供給に向けた大臣要請を指す
令和7
年度
○
通常の不採算品再算定の要件のうち、厚生労働大臣が増産要請を行った品目については、「(当該既収載品と組成、剤形
区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定は適用せず、基
礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目及び安定確保医薬品のカテゴリA及びBに位置付けられている
品目については、「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(令和5年度及び令和6年度の薬価改定
において不採算品再算定の対象となったものを除く。)がある場合には、全ての当該類似薬について該当する場合に限
る。)」と読み替えて適用する。
○
組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬の乖離率の平均が全ての既収載品の平均乖離率を超える品目(厚生労働大臣
が増産要請を行った品目を除く)は対象外とする。
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急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、これまで不採算品再算定については、特例的な対応を行って
きた。
主な対応内容
○
令和5
年度
○
臨時・特例的に調査結果(※)に基づく全品を対象に適用する。
通常の不採算品再算定の要件のうち、「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、
全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定は適用しない。
(※)令和4年9月に実施した薬価収載医薬品を供給する業者に対して実施した、物価高騰等の影響による不採算品目の状況に関する調査。
○
令和6
年度
企業から希望のあった品目を対象に特例的に適用する。
○
通常の不採算品再算定の要件のうち、「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、
全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定は適用しない。
○
企業から希望があった品目のうち、令和5年度薬価調査結果において、令和4年度薬価調査における全品目の平均乖離率
を超えた乖離率であった品目は対象外とする。
○
医療上の必要性が特に高い品目を対象として不採算品再算定を臨時・特例的に適用する。具体的な対象品目は、次のいず
れかを満たす品目を基本とする。
・基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目
・安定確保医薬品のカテゴリA及びBに位置付けられている品目
・厚生労働大臣が増産要請(注)を行った品目
(注)2023 年 10 月 18 日、同年 11 月 7 日 感染症対症療法薬等の安定供給に向けた大臣要請を指す
令和7
年度
○
通常の不採算品再算定の要件のうち、厚生労働大臣が増産要請を行った品目については、「(当該既収載品と組成、剤形
区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定は適用せず、基
礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目及び安定確保医薬品のカテゴリA及びBに位置付けられている
品目については、「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(令和5年度及び令和6年度の薬価改定
において不採算品再算定の対象となったものを除く。)がある場合には、全ての当該類似薬について該当する場合に限
る。)」と読み替えて適用する。
○
組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬の乖離率の平均が全ての既収載品の平均乖離率を超える品目(厚生労働大臣
が増産要請を行った品目を除く)は対象外とする。
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