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06参考資料2予防接種に関する基本的な計画 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html |
出典情報 | 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》 |
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観点から、法的な救済措置として健康被害の救済を実施しているものであ
る。
予防接種健康被害救済制度については、引き続き科学的知見に基づいた
客観的かつ中立的な審査を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の経
験を踏まえ、体制強化を図り、審査手続の迅速化に努める。また、国、地方
公共団体その他関係者は、国民にとって分かりやすい形で制度の趣旨や手
続等に係る情報提供をする必要がある。
さらに、定期の予防接種に係る予防接種健康被害救済制度及び独立行政
法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)が実施する医薬
品副作用被害救済制度(任意の予防接種の場合)について、制度の周知及び
広報の充実に取り組む必要がある。
三 予防接種記録の整備
市町村における予防接種記録の整備については、未接種の者を把握した上
で接種勧奨を行うことによる定期の予防接種の接種率の向上及び予防接種歴
の確認による接種事故の防止の点から効果的であり、予防接種健康被害救済
制度の運用の点からも効率的である。また、被接種者や保護者にとっては接
種スケジュールの確認や過去の接種歴の確認の点から、医療機関にとっては
予診時の接種歴の確認等の点から効率的であり、さらに、予防接種データベ
ースによるワクチンの有効性及び安全性の評価のためにも有用である。
このため、個人番号カードによる対象者確認の仕組みを前提としたシステ
ムを整備することにより、各市町村における接種記録の管理を効率化する。
また、過去の予防接種歴が長期にわたり他の予防接種の可否の判断等に影
響を与える可能性があること等を踏まえ、個人情報の取扱いや他の医療情報
の取扱いにも留意しつつ、予防接種歴の保存期間を現行の五年間から延長す
ることとし、国民に不利益が生じないように、具体的な保存期間や運用ルー
ルを定めていくこととする。
今後、電子版母子健康手帳の取組状況も踏まえつつ、市町村における予防
接種記録の整備と合わせて、引き続き、成人後も本人が予防接種歴を確認で
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る。
予防接種健康被害救済制度については、引き続き科学的知見に基づいた
客観的かつ中立的な審査を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の経
験を踏まえ、体制強化を図り、審査手続の迅速化に努める。また、国、地方
公共団体その他関係者は、国民にとって分かりやすい形で制度の趣旨や手
続等に係る情報提供をする必要がある。
さらに、定期の予防接種に係る予防接種健康被害救済制度及び独立行政
法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)が実施する医薬
品副作用被害救済制度(任意の予防接種の場合)について、制度の周知及び
広報の充実に取り組む必要がある。
三 予防接種記録の整備
市町村における予防接種記録の整備については、未接種の者を把握した上
で接種勧奨を行うことによる定期の予防接種の接種率の向上及び予防接種歴
の確認による接種事故の防止の点から効果的であり、予防接種健康被害救済
制度の運用の点からも効率的である。また、被接種者や保護者にとっては接
種スケジュールの確認や過去の接種歴の確認の点から、医療機関にとっては
予診時の接種歴の確認等の点から効率的であり、さらに、予防接種データベ
ースによるワクチンの有効性及び安全性の評価のためにも有用である。
このため、個人番号カードによる対象者確認の仕組みを前提としたシステ
ムを整備することにより、各市町村における接種記録の管理を効率化する。
また、過去の予防接種歴が長期にわたり他の予防接種の可否の判断等に影
響を与える可能性があること等を踏まえ、個人情報の取扱いや他の医療情報
の取扱いにも留意しつつ、予防接種歴の保存期間を現行の五年間から延長す
ることとし、国民に不利益が生じないように、具体的な保存期間や運用ルー
ルを定めていくこととする。
今後、電子版母子健康手帳の取組状況も踏まえつつ、市町村における予防
接種記録の整備と合わせて、引き続き、成人後も本人が予防接種歴を確認で
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