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06参考資料2予防接種に関する基本的な計画 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》
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○予防接種に関する基本的な計画
(平成二十六年三月二十八日)
(厚生労働省告示第百二十一号)
改正

平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号


二七年

三月三一日同

第一九三号

令和

七年

三月三一日同

第一〇九号

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第三条第一項の規定に基づき、予
防接種に関する基本的な計画を次のように定めたので、同条第五項の規定によ
り告示し、平成二十六年四月一日から適用する。
予防接種に関する基本的な計画
【はじめに】
昭和二十三年の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)
の制定以来、予防接種が、感染症の発生及びまん延の予防、公衆衛生水準の向上
並びに国民の健康の保持に著しい効果を上げ、かつて人類にとって脅威であっ
た天然痘の根絶や西太平洋地域における野生株ポリオウイルスの根絶等、人類
に多大な貢献を果たしてきたことは、歴史的にも証明されているところである。
一方、平成の時代に入ってから、感染症の患者数が減少する中で予防接種禍集
団訴訟に対する被害救済の司法判断が相次いで示され、より安全な予防接種の
実施体制の整備が求められた。これを受けて平成六年に法が改正され、定期の予
防接種(法第二条第四項に規定する定期の予防接種をいう。以下同じ。)を受け
る法的義務は努力義務とされるとともに、法の目的に健康被害の救済に関する
内容が追加された。さらに、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施及び
個別接種の推進等、有効かつ安全な予防接種の実施のための措置が講じられる
こととなった。
しかしながら、同時期に麻しん・おたふくかぜ・風しん混合(MMR)ワクチ
ンのムンプスウイルス成分による無菌性髄膜炎の発生頻度等が社会的に大きな
問題となり、国民の予防接種に対する懸念は解消されなかった。

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