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【資料1-2】基礎資料 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63640.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第197回 9/18)《厚生労働省》
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市場拡大再算定
年間販売額が予想販売額よりも大きく拡大した場合、一定の条件の下、薬価を引下げ

【市場拡大再算定のイメージ】
薬価改定
薬価改定

市場拡大再算定

年間販売額が
予想販売額より
も大きく拡大
薬価改定時の
再算定

市場拡大再算定
薬価を10%~引下げ

薬価改定時以外
の再算定(四半
期再算定)

市場拡大再算定
の特例
(改定時・四半
期)

初年度 2年度 3年度 4年度 5年度
予想年間販売額

年間販売額

年間販売額が予想
販売額の一定倍数
を超えた場合等に
は、薬価改定時に
価格を更に引き下
げる
効能追加等がなさ
れた品目について
は、市場規模350億
円超のものに限り、
新薬収載の機会
(年4回)を活用
し、上記の算式に
従い薬価改定を行


年間販売額が極め
て大きい品目の取
扱いに係る特例

基準額

予想販売
額比

100億円超

薬価引下げ率
原価計算
方式

類似薬効
比較方式

10倍以上

10~25%



150億円超

2倍以上

10~25%

10~15%

350億円超

2倍以上

10~25%

10~15%

1000~1500億円

1.5倍以上

10~25%

1500億円超

1.3倍以上

10~50%

※ 特例拡大再算定対象品又はその類似品として改定を受けた品目は、当該改定の適用日の翌日から起算して4年
を経過する日までの間、一回に限り、他品目の市場拡大再算定類似品に該当した場合でも、市場拡大再算定類似
品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わない。
※ 中医協であらかじめ特定した領域に該当する品目は、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品の要件
に該当した場合であっても、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わない。

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