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総-1参考4[12.0MB] (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》
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かかりつけ医機能に係る評価等の併算定について
評価の概要

算定のタイミング

併算定可能なもの

外来の機能分化の観点から、主治医機能を
持った中小病院及び診療所の医師が、複数
の慢性疾患を有する患者に対し、患者の同
意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を
行うこと

初診時以外

⑤生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)、⑥特定
疾患療養管理料、⑦外来管理加算は併
算定可能。
※⑤と⑥を同時に算定することは不可。

初診時以外

①、③~⑦全て不可。

③ 小児かかりつけ診療料

かかりつけ医として、患者の同意を得た上
で、緊急時や明らかに専門外の場合等を除
き継続的かつ全人的な医療を行うこと

初再診時

④機能強化加算は併算定可能。

④ 機能強化加算

外来医療における適切な役割分担を図り、
専門医療機関への受診の要否の判断等を含
むより的確で質の高い診療機能を評価する
観点から、かかりつけ医機能を有する医療
機関における初診

初診料算定時

③小児かかりつけ診療料は併算定可能。

⑤ 生活習慣病管理料(Ⅰ)
生活習慣病管理料(Ⅱ)

脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病と
する患者の治療において、治療計画を策定
し、当該治療計画に基づき、服薬、運動、
休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の
測定、飲酒及びその他療養を行うに当たっ
ての問題点等の生活習慣に関する総合的な
治療管理を行うこと

初診料算定翌月以


①地域包括診療加算・認知症地域包括
診療加算

⑥ 特定疾患療養管理料

生活習慣病等を主病とする患者について、
プライマリケア機能を担う地域のかかりつ
け医師が計画的に療養上の管理を行うこと

初診料算定1か月
超過以降

①地域包括診療加算・認知症地域包括
診療加算、⑦外来管理加算は併算定可
能。

⑦ 外来管理加算

処置、リハビリテーション等(診療報酬点
数のあるものに限る。)を行わずに計画的
な医学管理を行うこと

再診時

①地域包括診療加算・認知症地域包括
診療加算、⑥特定疾患療養管理料は併
算定可能。

① 地域包括診療加算
認知症地域包括診療加算

② 地域包括診療料
認知症地域包括診療料

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