総-1参考4[12.0MB] (126 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》 |
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認知症患者への適切な医療の評価
身体疾患を有する認知症患者に対するケアの評価
➢ 身体疾患のために入院した認知症患者に対する病棟でのケアや多職種チームの介入について評価する。
(新)
認知症ケア加算1 イ 14日以内の期間
ロ 15日以上の期間
認知症ケア加算2 イ 14日以内の期間
ロ 15日以上の期間
150点(1日につき)
30点(1日につき)
30点(1日につき)
10点(1日につき)
・身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の60に相当する点数により算定。
・対象患者は、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」におけるランクⅢ以上に該当する者。
【算定要件】
認知症ケア加算1
(1) 認知症ケアチームと連携して看護計画を作成し、当該計画を実施するとともに、定期的にその評価を行う。
(2) 看護計画作成の段階から、退院後に必要な支援について、患者家族を含めて検討する。
(3) 認知症ケアチームは、①週1回程度カンファレンス及び病棟の巡回等を実施するとともに、②当該医療機関の職員を対象
とした認知症患者のケアに関する定期的な研修を実施する。
認知症ケア加算2
病棟において、認知症患者に係る看護計画を作成し、当該計画を実施するとともに、定期的にその評価を行う。
[施設基準]
認知症ケア加算1
① 以下から構成される認知症ケアチームが設置されていること。
ア 認知症患者の診療について十分な経験と知識のある専任の常勤医師
イ 認知症患者の看護に従事した経験を有し適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 認知症患者等の退院調整の経験のある専任の常勤社会福祉士又は常勤精神保健福祉士
② 身体的拘束の実施基準を含めた認知症ケアに関する手順書を作成し、保険医療機関内に配布し活用すること。
認知症ケア加算2
① 認知症患者が入院する病棟に、認知症患者のアセスメントや看護方法等について研修を受けた看護師を複数名配置す
ること。
② 身体的拘束の実施基準を含めた認知症ケアに関する手順書を作成し、保険医療機関内に配布し活用すること。
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