総-1参考4[12.0MB] (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》 |
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○
身体的拘束を行っている患者について、身体的拘束の実施理由は「ライン・チューブ類の自己抜去防止」又
は「転倒・転落防止」が多かった。
○ 身体的拘束の実施理由として、治療室、療養病棟では、「ライン・チューブ類の自己抜去防止」 が5割を越
えており、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟では「転倒・転落防止」が5割を越えていた。
■身体的拘束の実施理由(調査基準日時点で身体的拘束実施あり又は過去7日間に実施ありの患者に限る)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
治療室(※)(n=450)
急性期1(n=1778)
急性期2~6(n=511)
地域一般入院料(n=93)
地域包括医療病棟入院料(n=33)
特定機能病院(n=253)
小児入院医療管理料(n=91)
地域包括ケア(n=410)
回復期リハ(n=703)
療養病棟(n=1452)
障害者施設等(n=565)
ライン・チューブ類の自己抜去防止
転棟・転落防止
安静保持が必要
創部の保護が必要
その他
未回答
(※)治療室は、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料のいずれかに入室している患者を対象としている。
出典:令和6年度入院・外来医療等における実態調査 (入院・退棟患者票(A票、B票)、入院患者票(C票、D票))
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