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【資料3】「経済財政運営と改革の基本方針 2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び 実行計画 2025 改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》 |
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規 制 改 革 実 施 計 画 (令和7年6月13日 閣議決定) (主な箇所抜粋⑩)
3.投資大国
(1)健康・医療・介護
2 医療等データの包括的かつ横断的な利活用法制等の整備
c 内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、医療等データの情報連携基盤の構築に関し、利活用の個別システムの部分最適を図るので
はなく、一次利用及び二次利用の全体最適の観点から、データガバナンス及び医療等データの情報連携基盤を一体的かつ体系的に構
築する必要があるとの指摘がなされていることを踏まえ、今後、民間事業者等の様々な主体が保有するデータベースなども対象に含
めることも想定しつつ、aの医療等データの包括的かつ横断的な利活用に関する所要の制度及び運用の整備に関する検討・結論と整
合的な医療等データの情報連携基盤の在り方について速やかに検討に着手し、令和7年末を目途に中間的に取りまとめを行った上で、
令和8年夏を目途に結論を得次第、aの検討・措置の状況を踏まえつつ、速やかに必要な措置を講ずる。その検討に当たっては、公
的DBの仮名化情報の利用・提供及び連結解析を可能とする際の適切な保護措置及び各公的DBの管理・運用方法も参考にしつつ、
以下の事項に留意するものとする。
・システムの全体構成について、連結分析可能化が進む公的DB等も含めた今後の更なる利活用に向けては、民間事業者等の様々な
主体が保有するデータベース(患者等本人の健康に影響を与える要因に関するデータ(例えば、所得、就労、介護、家族情報、公
費負担医療、福祉等)を格納するデータベースを含む。)等との連結解析が有益であることから、具体的なニーズ及び重要性を踏
まえ、正確で効率的なデータ連結を可能とする仕組みや、クラウド環境(クラウド型の情報連携基盤を活用したVisiting解析環境
を含む。以下同じ。)の整備、API(Application Programming Interfaceの略称。他システムの情報や機能等を利用することで、
アプリケーションの開発やデータの共有・利活用を容易にするための仕組みをいう。)の利用なども含めたシステム構築の検討が
必要であること。
・医療等データの利用・提供を行うに当たっては、それだけで本人の特定が可能となる氏名等の情報を削除するなど、情報の加工基
準等を定めたガイドラインの整備を検討する必要があること。
・クラウド環境での利用を基本とし、差別など本人の不利益となるような不適切利用を防止するため、ログの活用等により利用者の
データの利用状況の監視・監督を行うこと。また、利用する医療等データの記憶媒体を介した提供を可能とするかどうかについて
は、その必要性や要件を検討し、明確化すること。照合禁止やデータ消去、安全管理措置、不正利用の際の罰則等を求めることに
加え、利用者に対する措置要求の義務や、利用者に対する従業者の監督の義務、罰則等を上乗せで設けることを検討する必要があ
ること。
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3.投資大国
(1)健康・医療・介護
2 医療等データの包括的かつ横断的な利活用法制等の整備
c 内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、医療等データの情報連携基盤の構築に関し、利活用の個別システムの部分最適を図るので
はなく、一次利用及び二次利用の全体最適の観点から、データガバナンス及び医療等データの情報連携基盤を一体的かつ体系的に構
築する必要があるとの指摘がなされていることを踏まえ、今後、民間事業者等の様々な主体が保有するデータベースなども対象に含
めることも想定しつつ、aの医療等データの包括的かつ横断的な利活用に関する所要の制度及び運用の整備に関する検討・結論と整
合的な医療等データの情報連携基盤の在り方について速やかに検討に着手し、令和7年末を目途に中間的に取りまとめを行った上で、
令和8年夏を目途に結論を得次第、aの検討・措置の状況を踏まえつつ、速やかに必要な措置を講ずる。その検討に当たっては、公
的DBの仮名化情報の利用・提供及び連結解析を可能とする際の適切な保護措置及び各公的DBの管理・運用方法も参考にしつつ、
以下の事項に留意するものとする。
・システムの全体構成について、連結分析可能化が進む公的DB等も含めた今後の更なる利活用に向けては、民間事業者等の様々な
主体が保有するデータベース(患者等本人の健康に影響を与える要因に関するデータ(例えば、所得、就労、介護、家族情報、公
費負担医療、福祉等)を格納するデータベースを含む。)等との連結解析が有益であることから、具体的なニーズ及び重要性を踏
まえ、正確で効率的なデータ連結を可能とする仕組みや、クラウド環境(クラウド型の情報連携基盤を活用したVisiting解析環境
を含む。以下同じ。)の整備、API(Application Programming Interfaceの略称。他システムの情報や機能等を利用することで、
アプリケーションの開発やデータの共有・利活用を容易にするための仕組みをいう。)の利用なども含めたシステム構築の検討が
必要であること。
・医療等データの利用・提供を行うに当たっては、それだけで本人の特定が可能となる氏名等の情報を削除するなど、情報の加工基
準等を定めたガイドラインの整備を検討する必要があること。
・クラウド環境での利用を基本とし、差別など本人の不利益となるような不適切利用を防止するため、ログの活用等により利用者の
データの利用状況の監視・監督を行うこと。また、利用する医療等データの記憶媒体を介した提供を可能とするかどうかについて
は、その必要性や要件を検討し、明確化すること。照合禁止やデータ消去、安全管理措置、不正利用の際の罰則等を求めることに
加え、利用者に対する措置要求の義務や、利用者に対する従業者の監督の義務、罰則等を上乗せで設けることを検討する必要があ
ること。
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