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【資料3】「経済財政運営と改革の基本方針 2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び 実行計画 2025 改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》 |
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規 制 改 革 実 施 計 画 (令和7年6月13日 閣議決定) (主な箇所抜粋⑧)
3.投資大国
(1)健康・医療・介護
2 医療等データの包括的かつ横断的な利活用法制等の整備
a 内閣府は、令和5年6月の規制改革実施計画等に基づき、医療等データの利活用に関する所要の制度及び運用の整備について、関
係府省庁と連携し、医療等データの利活用(一次利用及び二次利用)に関する基本理念や包括的・体系的な制度枠組み及びそれと整
合的な情報連携基盤の在り方を含む全体像(グランドデザイン)を明らかにするとともに、利活用に対する適切な監督及びガバナン
スの確保を前提に、本人同意を不要とするデータ及び利用主体の範囲、利用目的、医療等データを保有する民間事業者等の様々な主
体に対して一定の強制力や強いインセンティブを持って当該データを収集し利活用できる仕組みの在り方等の具体的な措置内容並び
に関係府省庁間の役割分担について速やかに検討に着手し、令和7年末を目途に中間的に取りまとめを行った上で、令和8年夏を目
途に結論を得る。なお、検討に当たっては、デジタル庁及び厚生労働省は、情報連携基盤の在り方及び医療等関連政策との整合性を
図る観点から主体的に関与するものとする。
その上で、内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、関係省庁と連携しつつ、当該結論を踏まえ、必要に応じて令和9年通常国会へ
の法案の提出を目指すことを含め、速やかに必要な法令上の措置を講ずる。また、個人情報保護委員会は、上記検討について個人の
権利利益の保護の観点から助言等を行う。
内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、これらの検討に当たっては、個人の権利利益の保護のため必要かつ適切な措置を講ずる必
要があることのほか、以下の事項に留意するものとする。
・本人同意を不要とする利活用を可能とすべきデータに関しては、EHDSの内容及び状況も参考にしつつ、例えば、①公的DBに
格納されるデータ、②医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律に基づく認定作成
事業者が保有するデータベースに格納されるデータ、③電子カルテデータ、④健康に影響を与える要因に関するデータ(所得、就
労、介護、家族情報、公費負担医療、福祉等)、⑤人間の健康に影響を与える病原体に関するデータ、⑥疾患別等のレジストリか
らのデータ、⑦健康に関する研究対象の集団やその質問調査からのデータ、⑧バイオバンク及び関連データベースからのヘルス
データ、⑨臨床試験、臨床研究及び臨床調査のデータ、⑩治療に関与する医師に関するデータ(経験年数、性別、専門など)、⑪
医療機器等を通じて得られた電子ヘルスデータ、⑫ウェルネスアプリケーションからのデータ、⑬介護関連データなどといった範
囲が考えられるが、国民の健康増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配
分、社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)、次の感染症危機への対応力の強化などといった具体的なニーズ及び重要性
を踏まえ、その具体的範囲を検討する必要があること。これらデータの利用者の範囲に関しては、患者等の権利利益を適切に保護
することを前提として、その利用目的に応じて、医療機関、薬局、訪問看護ステーション、介護事業所(介護支援専門員等)等の
医療従事者・介護従事者、行政、研究者、製薬会社、医療機器メーカーなどといった範囲が考えられるが、具体的なニーズ及び重
要性を踏まえ、その具体的範囲を検討する必要があること。
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3.投資大国
(1)健康・医療・介護
2 医療等データの包括的かつ横断的な利活用法制等の整備
a 内閣府は、令和5年6月の規制改革実施計画等に基づき、医療等データの利活用に関する所要の制度及び運用の整備について、関
係府省庁と連携し、医療等データの利活用(一次利用及び二次利用)に関する基本理念や包括的・体系的な制度枠組み及びそれと整
合的な情報連携基盤の在り方を含む全体像(グランドデザイン)を明らかにするとともに、利活用に対する適切な監督及びガバナン
スの確保を前提に、本人同意を不要とするデータ及び利用主体の範囲、利用目的、医療等データを保有する民間事業者等の様々な主
体に対して一定の強制力や強いインセンティブを持って当該データを収集し利活用できる仕組みの在り方等の具体的な措置内容並び
に関係府省庁間の役割分担について速やかに検討に着手し、令和7年末を目途に中間的に取りまとめを行った上で、令和8年夏を目
途に結論を得る。なお、検討に当たっては、デジタル庁及び厚生労働省は、情報連携基盤の在り方及び医療等関連政策との整合性を
図る観点から主体的に関与するものとする。
その上で、内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、関係省庁と連携しつつ、当該結論を踏まえ、必要に応じて令和9年通常国会へ
の法案の提出を目指すことを含め、速やかに必要な法令上の措置を講ずる。また、個人情報保護委員会は、上記検討について個人の
権利利益の保護の観点から助言等を行う。
内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、これらの検討に当たっては、個人の権利利益の保護のため必要かつ適切な措置を講ずる必
要があることのほか、以下の事項に留意するものとする。
・本人同意を不要とする利活用を可能とすべきデータに関しては、EHDSの内容及び状況も参考にしつつ、例えば、①公的DBに
格納されるデータ、②医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律に基づく認定作成
事業者が保有するデータベースに格納されるデータ、③電子カルテデータ、④健康に影響を与える要因に関するデータ(所得、就
労、介護、家族情報、公費負担医療、福祉等)、⑤人間の健康に影響を与える病原体に関するデータ、⑥疾患別等のレジストリか
らのデータ、⑦健康に関する研究対象の集団やその質問調査からのデータ、⑧バイオバンク及び関連データベースからのヘルス
データ、⑨臨床試験、臨床研究及び臨床調査のデータ、⑩治療に関与する医師に関するデータ(経験年数、性別、専門など)、⑪
医療機器等を通じて得られた電子ヘルスデータ、⑫ウェルネスアプリケーションからのデータ、⑬介護関連データなどといった範
囲が考えられるが、国民の健康増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配
分、社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)、次の感染症危機への対応力の強化などといった具体的なニーズ及び重要性
を踏まえ、その具体的範囲を検討する必要があること。これらデータの利用者の範囲に関しては、患者等の権利利益を適切に保護
することを前提として、その利用目的に応じて、医療機関、薬局、訪問看護ステーション、介護事業所(介護支援専門員等)等の
医療従事者・介護従事者、行政、研究者、製薬会社、医療機器メーカーなどといった範囲が考えられるが、具体的なニーズ及び重
要性を踏まえ、その具体的範囲を検討する必要があること。
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