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【資料3】「経済財政運営と改革の基本方針 2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び 実行計画 2025 改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》 |
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規 制 改 革 実 施 計 画 (令和7年6月13日 閣議決定) (主な箇所抜粋①)
1.地方創生(3)健康・医療・介護
4.防災・減災(2)健康・医療・介護
1 地域におけるオンライン診療の更なる普及及び円滑化
前文 (略)
a 厚生労働省は、例えば、オンライン診療専用車両等(オンライン診療専用ブースを含む。以下同じ。)の活用において、現行の医
事法制の解釈運用では、診療の回数・場所の制限や事前届出等の手続負担があるなどの指摘を踏まえ、オンライン診療専用車両等の
活用を円滑化し、適切な活用の推進を図るため、以下の事項を含め、医事法制上の位置付けの明確化並びに解釈運用の更なる明確化
及び見直しについて検討し、所要の措置を講ずる。
(中略)
・オンライン診療受診施設について、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)及び保険薬局及び保険薬剤
師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)との関係について整理し、明確にすること。
b
(略)
c 厚生労働省は、オンライン診療に係る診療報酬上の評価について、以下の指摘があることを踏まえ、明確化や見直しの要否を検討
し、必要に応じて所要の措置を講ずる。
・現行のオンライン診療指針上、D to P with Nにおいて医師の指示による点滴、注射、血液検査、尿検査等の診療の補助行為を看
護師等が行うことは可能とされているが、当該補助行為に係る診療報酬の算定方法に不明確な部分がある。
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、関連学会の指針においてオンライン診療での疾病管理の有効性・安全性を担保する
ために、診断、症状の改善及びCPAP(持続的気道陽圧)の使用状況の確認ができるまでは対面診療を実施することとされてい
ることを踏まえ、オンライン診療を行う場合であっても、対面診療を併せて実施することを前提とした算定要件となっており、外
来栄養食事指導料については対面とオンラインを組み合わせた指導計画策定が算定要件とされている。一方でこれらの算定要件は、
オンライン診療の特性を十分に活かした活用が進まない一因となっている。
d
(略)
【a:令和6年度検討開始、法令上の措置施行までに結論、結論を得次第速やかに措置、b,d(略)、
c:令和7年度検討・結論・措置】
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1.地方創生(3)健康・医療・介護
4.防災・減災(2)健康・医療・介護
1 地域におけるオンライン診療の更なる普及及び円滑化
前文 (略)
a 厚生労働省は、例えば、オンライン診療専用車両等(オンライン診療専用ブースを含む。以下同じ。)の活用において、現行の医
事法制の解釈運用では、診療の回数・場所の制限や事前届出等の手続負担があるなどの指摘を踏まえ、オンライン診療専用車両等の
活用を円滑化し、適切な活用の推進を図るため、以下の事項を含め、医事法制上の位置付けの明確化並びに解釈運用の更なる明確化
及び見直しについて検討し、所要の措置を講ずる。
(中略)
・オンライン診療受診施設について、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)及び保険薬局及び保険薬剤
師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)との関係について整理し、明確にすること。
b
(略)
c 厚生労働省は、オンライン診療に係る診療報酬上の評価について、以下の指摘があることを踏まえ、明確化や見直しの要否を検討
し、必要に応じて所要の措置を講ずる。
・現行のオンライン診療指針上、D to P with Nにおいて医師の指示による点滴、注射、血液検査、尿検査等の診療の補助行為を看
護師等が行うことは可能とされているが、当該補助行為に係る診療報酬の算定方法に不明確な部分がある。
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、関連学会の指針においてオンライン診療での疾病管理の有効性・安全性を担保する
ために、診断、症状の改善及びCPAP(持続的気道陽圧)の使用状況の確認ができるまでは対面診療を実施することとされてい
ることを踏まえ、オンライン診療を行う場合であっても、対面診療を併せて実施することを前提とした算定要件となっており、外
来栄養食事指導料については対面とオンラインを組み合わせた指導計画策定が算定要件とされている。一方でこれらの算定要件は、
オンライン診療の特性を十分に活かした活用が進まない一因となっている。
d
(略)
【a:令和6年度検討開始、法令上の措置施行までに結論、結論を得次第速やかに措置、b,d(略)、
c:令和7年度検討・結論・措置】
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