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【資料3】「経済財政運営と改革の基本方針 2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び 実行計画 2025 改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》
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規 制 改 革 実 施 計 画 (令和7年6月13日 閣議決定) (主な箇所抜粋⑨)
3.投資大国
(1)健康・医療・介護
2 医療等データの包括的かつ横断的な利活用法制等の整備
(aの続き)
・二次利用の目的に関しては、個人情報保護法に係る今後の整備の状況を踏まえる必要があることを前提として、公益性があると判
断されたデータの提供等が認められる目的の具体例として、①健康に対する国境を越えた深刻な脅威から国民を保護する活動、公
衆衛生監視活動、患者安全を含むヘルスケアの高い質と安全性及び医薬品や医療機器の安全性を確保する活動など、公衆衛生や労
働衛生の分野における公共の利益に資する活動、②医療・介護分野の行政機関等公的機関が行う政策立案、③統計(医療・介護分
野に関連する公的統計など)、④医療・介護分野における教育又は指導、⑤患者等、医療従事者・介護従事者などのエンドユー
ザーに利益をもたらすことを目的として、公衆衛生や医療技術評価に貢献する、あるいは医療、医薬品、医療機器等の高い品質と
安全性を評価する、医療・介護分野に関連する科学的研究、⑥製品やサービスの開発・イノベーションにつながる医療機器、AI
システム、デジタルヘルスアプリを含むアルゴリズムのトレーニング、テスト、評価などといった範囲が考えられるが、具体的な
ニーズ及び重要性を踏まえ検討する必要があること。
・民間事業者等の様々な主体が保有する医療等データの提供に関しては、EHDS等を参考にしつつ、一定の強制力や強いインセン
ティブを持って収集し、利活用できる仕組みの在り方、そのデータを研究者や製薬会社等が円滑に利活用するための公的な情報連
携基盤の在り方を検討する必要があること。また、医療等データを保有する主体に対して、適切な保存及び保有情報(メタデー
タ)のデータアクセス機関への登録等の義務付けも含めた実効性確保の措置を検討する必要があること。なお、民間事業者等から
のデータ提供に当たっては、契約上の取決めを含む、法的、組織的、技術的安全管理措置を条件とすることや、知的財産権及び営
業秘密の保護の観点で、一定の配慮が必要であること。
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