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【資料3】「経済財政運営と改革の基本方針 2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び 実行計画 2025 改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》 |
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規 制 改 革 実 施 計 画 (令和7年6月13日 閣議決定) (主な箇所抜粋③)
3.投資大国
(1)健康・医療・介護
1 公的データベース等における医療等データの利活用法制等の整備
a
厚生労働省(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成29年法律第28号。以
下「次世代医療基盤法」という。)に関するものは、内閣府、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省)は、以下に掲げる厚生労働
大臣等が保有する医療・介護関係のデータベース(以下「公的DB」という。)及びそれらに格納される原データ(以下「公的デー
タ」という。)、そして、次世代医療基盤法に基づく認定作成事業者が保有するデータベース(以下「認定DB」という。)につい
て、以下の事項を含め、仮名化情報の利用・提供並びに他の公的DBの仮名化情報及び認定DBとの連結解析を可能とするため、高
齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)を始めとする公的DB及び認定DBの
根拠法の改正法案の令和7年通常国会への提出等について検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・公的データについて、その仮名化情報の利用・提供に当たってその必要性等に関して適切な審査を行うとともに、bにより厚生労
働大臣、利用者等が遵守すべき保護措置等を定めた上で、仮名化情報の利用・提供を可能とすること。
・bにより、公的データの仮名化情報と、その他の公的DB等の仮名化情報(後述の電子カルテ情報DB及び自治体検診DBの仮名
化情報並びに認定DBの仮名加工医療情報を含む。)との連結解析を可能とすること。
<公的DB>
・高齢者医療確保法に基づく匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)
(略)
・健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく匿名診療等関連情報データベース(DPCDB)
(略)
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3.投資大国
(1)健康・医療・介護
1 公的データベース等における医療等データの利活用法制等の整備
a
厚生労働省(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成29年法律第28号。以
下「次世代医療基盤法」という。)に関するものは、内閣府、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省)は、以下に掲げる厚生労働
大臣等が保有する医療・介護関係のデータベース(以下「公的DB」という。)及びそれらに格納される原データ(以下「公的デー
タ」という。)、そして、次世代医療基盤法に基づく認定作成事業者が保有するデータベース(以下「認定DB」という。)につい
て、以下の事項を含め、仮名化情報の利用・提供並びに他の公的DBの仮名化情報及び認定DBとの連結解析を可能とするため、高
齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)を始めとする公的DB及び認定DBの
根拠法の改正法案の令和7年通常国会への提出等について検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・公的データについて、その仮名化情報の利用・提供に当たってその必要性等に関して適切な審査を行うとともに、bにより厚生労
働大臣、利用者等が遵守すべき保護措置等を定めた上で、仮名化情報の利用・提供を可能とすること。
・bにより、公的データの仮名化情報と、その他の公的DB等の仮名化情報(後述の電子カルテ情報DB及び自治体検診DBの仮名
化情報並びに認定DBの仮名加工医療情報を含む。)との連結解析を可能とすること。
<公的DB>
・高齢者医療確保法に基づく匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)
(略)
・健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく匿名診療等関連情報データベース(DPCDB)
(略)
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