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【資料3】「経済財政運営と改革の基本方針 2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び 実行計画 2025 改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》
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規 制 改 革 実 施 計 画 (令和7年6月13日 閣議決定) (主な箇所抜粋②)
3.投資大国
(1)健康・医療・介護
1 公的データベース等における医療等データの利活用法制等の整備
我が国において、医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに医療等データ(電子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死
亡情報その他の個人の出生から死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられるデータをいう。以下同じ。)を円
滑に利活用することを通じて、国民の健康増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の
最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)、次の感染症危機への対応力の強化などにつなげていくことが極めて重要
である。
このため、令和5年6月の規制改革実施計画等に基づき、厚生労働省及び個人情報保護委員会は、医療等データに関する特別法の制
定や、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の制度・運用の見直しの必要性を含め、
今後とも、所要の検討を行っていくことを前提として、まずは、厚生労働省は、EU等の動向を踏まえた本人の同意のみに依存しない
適切なプライバシー保護を前提としつつ、一定の仮名化を行った医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに資する医療等デー
タを研究者、企業等が二次利用(医療等データを医学研究その他の当該医療等データによって識別される特定の個人のみを対象としな
い目的で利用することをいう。以下同じ。)に用いること(以下「特定二次利用」という。)を、必ずしも患者等本人の同意がなくと
も行うことを可能とし、大量の医療等データを対象とする円滑な特定二次利用を実現するため、以下の措置を講ずる。

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